消費者金融からの借金は時効になる?|成立の条件とは

クレジットカードや消費者金融は、上手に利用すれば便利なもの。そして借金をしたら返済するのが当然ですが、借金にも時効があることはあまり知られていません。最後に返済してから一定の期間返済をせずにいると、その借金は時効を迎え返済義務が消滅するのです。しかし条件があり、それを満たすことは簡単ではありませんが、借金がすべてなくなるのは大きなメリット。
そこで今回は、消費者金融で借りた場合でも時効は適用されるのかをテーマにした特集をお届けまします。時効が成立する条件をはじめ、手続のやり方、督促があった場合の対処法などもまじえて、その詳細を紹介していきます。

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条件を満たせば消費者金融の借金も時効になる

借金には時効があり、それを過ぎると借金の返済義務が消滅します。時効が成立する条件は、一定の期間返済をせず、その間に債権者からも法的なアプローチなどがない場合。それを満たせば、消費者金融の借金であっても時効になります。ただ自動的に借金がなくるわけではなく、そのためには手続きが必要。条件も細かく規定されているので、以下で詳しく解説していきます。

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時効成立の条件1:時効期間を経過している

借金が時効となるには条件が定められています。大きく分けると2つあり、ひとつは時効成立に必要な期間を経過していること、もうひとつは、その期間中に時効の中断がないこと。この2つの要件が揃って、はじめて時効が成立し、手続きができるようになります。まず最初に時効が成立する期間についてですが、法改正があったのでししっかり確認する必要があります。

法改正前の借金は5年か10年

2020年4月1日の法改正で基準が変更になりましたが、それ以前の借金については、従来の基準が適用されます。業種によって分かれており、カードローン、キャッシング、消費者ローンなどの貸金業者の場合は5年、そして信用金庫、信用協同組合、農業協同組合、奨学金、個人間などは10年。借金を返済しないままこの期間を経過してるのが時効成立の条件となります。

法改正後は新たな基準に

2020年4月1日の法改正後の借金につていは、次のような基準が適用されます。2種類あり、借金の時効について知った時から5年、そして時効の援用を行う権利を行使できる時から10年となっています。このうち早いほうのタイミングで時効が成立となります。このタイミングの見極めは重要なので、自分がどちらに当てはまるかしっかり確認しておきましょう。

時効成立の条件2:時効が中断していない

時効が成立するには、返済していない期間中に時効の中断がないか確認する必要があります。というのも、中断があると通算の期間がそこで途切れ、リセットされてしまうからです。中断になる要件は主なもので3つあり、どれかひとつでも当てはまれば中断したと判断され、そうなると改めてまた長い間待たなければなりません。きちんと把握しておきたいところです。

裁判を起こされていない

借金が滞納されていれば、債権者もそのまま放置しておかないのが普通です。債務者に対して、支払いを求めて裁判を起こすことも考えられます。そしてもし裁判になった場合は時効の中断が適用され、さらに時効期間が10年延長されてしまいます。裁判を起こされれば裁判所から通知がくるので、知らなかったという言い訳は通用しません。

差し押さえされていない

借金が返済されないままでいると、債権者は債務者に対して差し押さえを行うことがあります。差し押さえとは、債務者が資産を処分できないようにして、それを返済に回す措置。 差し押さえが可能なのは、強制力のある書類を債務者が持っている場合に限られますが、持っていなくても仮差し押えや仮処分なら可能で、その場合も時効は中断になります。

借金を認めていない

借金があることを債務者が認める行為を「承認」といいますが、その方法は多岐にわたり、口頭、書面はもちろん、たとえ間接的に認めた場合でも、承認したと判断されます。たとえば、電話で返済を督促されて「払う」と伝えた場合などが該当します。また、払うと直接的な言葉を使わなくても、「もう少し待ってほしい」と言っただけでも中断と判断されます。

時効の成立には手続きが必要

時効が成立した場合には、手続きをする必要があります。これをしないと、たとえ時効を迎えたとしても借金の返済義務はなくなりません。その手続が時効の援用といわれるものです。その手続き自体はそれほど複雑なものではありません。時効が成立していることを時効援用通知書にまとめ内容証明郵便で債権者に送ることで完了します。

内容証明郵便で通知

債権者に通知する際には、内容証明郵便を利用することが必須。時効の援用を利用して通知を行なったことを証拠として残しておくためです。そのため配達証明書や謄本などをきちんと保管しておきましょう。また内容証明郵便を出す時には、同じ内容の文章を3部用意する必要があります。そして押印を忘れないようにすることもポイント。

時効援用通知書の書式のポイント

決まった書き方はありませんが、必ず記載しておくべき項目はあります。4点あり、債権の内容(借入金額、借入日など)、時効の完成の明示、時効を援用する意思表示、差出人の氏名・住所などの情報は必須。時効の完成の明示については、最後の返済からカウントして、時効が成立するのに必要な期間が経過していることを、具体的な日付で記載するのが望ましいです。

手続きはどこに依頼する?

時効が成立し、いざ手続きをすることになった場合、誰かに依頼することも選択肢のひとつ。もちろん自分で手続することも可能ですが、書類の書き方に不安がある場合などは専門家に依頼するほうがいいでしょう。また書類作成だけでなく、債権者とやり取りしたり、もし裁判で争うことになった場合にも、専門家の手を借りたほうがベターです。

本人

時効の援用の手続きは、すでに紹介した通り、内容証明郵便で時効援用通知書を送るだけで済みます。そのため書類作成が苦手ではない人は、自分で手続きすることも十分可能です。また専門家に依頼しなければ、その分の費用が節約できるのもメリット。必要な費用は内容証明郵便にかかるものだけで、1300円程度で収まります。

行政書士

行政書士は書類作成の専門家で、時効の援用の書類も依頼することができます。専門家のなかでは費用が安いのも利点で、債権者1社につき8000〜25000円程度で依頼することが可能。ただ書類作成以外のことはできないことは覚えておきましょう。たとえば時効が成立しているか調べたり、債権者との交渉は不可となっています。

司法書士

司法書士は、書類作成に加えて、ほかの業務も担当することが可能です。行政書士ではできない時効成立の有無や債権者とのやり取り、さらに簡易裁判所での裁判の代理人にもなれます。ただし借金額が140万円以下という制約があるので、それ以上の借金がある時効の援用の場合には依頼できません。相場は債権者1社につき30000円~となっています。

弁護士

弁護士に依頼する費用の相場は、債権者1社につき40000円~と、専門家のなかでは一番高いですが、その分広範囲な業務ができます。借金額の上限はなく、簡易裁判所より上級審の裁判の代理を務めることもできます。また時効の援用が成立せずに債務整理をすることになった時にも、すべての手続きができるのはメリットといえます。

裁判所・債権回収会社から連絡がきたら?

すでに紹介した通り、債権者が裁判を起こした場合は時効の中断が適用されます。しかしその時点で時効が成立している場合は、対処することが可能です。また債権回収会社や弁護士事務所から督促状が届いた時でも、時効が成立していれば、それを主張することが可能。こうした事態になったら、落ち着いて対応するのが肝要です。

裁判所から訴状が届いた場合

たとえ借金の時効が過ぎていても、時効の援用の手続きをしない限り借金返済の義務はなくならず、債権者が裁判に訴える可能性があります。ただしもし訴状が届いたとしても、借金が時効を迎えているなら、答弁書で時効の援用を主張しましょう。訴状をそのままにしておくと、債権者の言い分を認めたことになるので注意が必要です。

債権回収会社から督促が届いた場合

債権回収会社はあまり一般には知られていませんが、債権者から債権の回収を委託されて行う民間企業で、借金を滞納していると、債権回収会社から督促状が届く場合があります。また債権者から依頼を受けた弁護士から督促状が来ることもあります。こうした時も、借金が時効となっているとしたら、時効の援用を主張することができます。

時効の援用で気をつけるべきところ

時効の援用は、うまく利用すれば借金の返済義務が消滅する、とても大きなメリットがある制度。ただしっかりと制度を理解してから利用しないと、かえって借金が増えたり、時効の中断になるなど、思わぬデメリットを被ることにもなりかねません。専門家に依頼せず自分で手続きをする場合は、特に気をつける必要があります。

成功しなかった場合は借金額が増えることも

時効の援用で難しいのは、時効が成立しているか見極めること。もし時効成立前に時効の援用を手続していまうと、債権者からこれまで滞納いていた借金を一括で返済することを迫られる場合があります。さらに延滞していた期間に応じて遅延損害金が加算されるので、かえって返済金額が増えてしまう事態を招いていしまうのです。

通知が「承認」と見なされる

時効が成立したと思い込んでしまい、時効の援用の通知を債権者に送ったものの、実はまだ時効を迎えていないことがわかると、今後に大きな影響が出てきます。といのも、通知を送ったこと自体が、時効の中断にあたる「借金を承認した」と見なされることがあり、継続してきた時効のカウントがリセットされてしまう恐れがあります。

時効の援用をした事業者からは再度借入れはできなくなる

時効の援用が成功すれば債務者にとっては大きなメリットですが、債権者にしてみれば借金を踏み倒されたことになります。そうなった場合には、金融業者にとってその人は、2度と関わり合いたくないと思うことでしょう。その結果、借金がなくなって新たな借入れをしようと思っても、信用をなくしてしまった以上、その金融業者から借りることはできなくなります。

信用情報はどうなる?

時効の援用が成功して借金の返済義務が消滅すれば、督促などで追い詰められることもなくなり、精神的に楽になることができます。そして成功した後で気になるのが信用情報。借金を滞納しているとその時点で信用情報に登録され、いわゆるブラックリストに載ってしまいます。では時効の援用で借金がなくなった場合には、どうなるのでしょうか。

時効が成立すれば完済扱いに

時効の援用によって借金の返済義務が消滅すると、借金は完済扱いとなり、信用情報にも反映されまし。ただし信用情報機関によってその扱いは異なっています。JICC(日本信用情報機構)の場合は、時効の援用で借金がなくなればすぐに対応。それまであった延滞情報は削除され、クレジットカードが使えるようになることがあります。

延滞情報が残ることも

しかしCIC(株式会社CIC)の場合は、削除の対応はしていません。訂正という形をとっており、以降の援用で借金がなくなった場合には「貸倒」という情報になります。そしてその5年間はそのままの情報が登録されることがあり、すぐにはクレジットカードなどが使えないことも。このように自分の債権者がどこの信用情報機関を利用しているかで扱いが変わってきます。

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まとめ

借金をしてそのまま返済せずに一定期間が経過すると、時効を迎えることになり、返済義務が消滅しまう。これは消費者金融で借りた場合も例外ではなく、条件さえ満たしていれば、借金がなくなります。また手続が難しくなく、自分ですることも可能。もし条件が揃っているなら、時効の援用の利用も検討してみてはいかがでしょうか。

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