屋根修理費用を確定申告で取り戻せる?雑損控除の注意点とポイント

自宅の屋根修理は、修繕箇所によっては非常に高額な負担をしなければなりません。普段生活を営み、事業者であれば働く場所でもある自宅の屋根修理を行うのですから、確定申告で控除として取り戻したいと考える事業者の方は少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。そうした場合、屋根修理費用は「雑損控除」として扱われることになりますが、屋根修理費用が雑損控除として扱われるのは一定の条件を満たす場合のみです。今回は、屋根修理費用が雑損控除となるための条件や、雑損控除の申告の際の注意点などを解説します。

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一定の条件を満たせば、屋根修理費用は控除の対象になる

「屋根修理費用は控除の対象になるのか」という問いに対しては、結論から申し上げますと、「一定の条件を満たす場合のみ控除の対象になる」と回答できます。所定の条件を満たさない場合には控除にはならないので注意が必要です。なお、条件を満たして屋根修理費用が控除として申告できる場合には、屋根修理費用は雑損控除として扱われます。

雑損控除とは

雑損控除とは、簡単に説明すると「自然災害・火災・害虫による被害などの要因によって資産が損傷した場合に、その修理を行った費用を控除として所得から差し引くことができる制度」のことです。もし、条件を満たして屋根修理費用を雑損控除として申請できれば、その分事業所得から控除分を差し引いて確定申告が行えるので、大きな節税効果が期待できます。

雑損控除の計算方法

雑損控除の計算方法は、まず「差引損害額」(資産額と修理等で負担した支出の合計から保険金等の補填金額を差し引いたもの)を算出します。そして、その差引損害額を基に、以下のような2種類の計算式のうち、算出された金額が多い方が控除額として認定されます。なお、災害関連支出額は、災害により使用不能となった家屋家財を処分する際に負担した費用のことです。

1.差引損害額-総所得金額×0.1(10%)

2.災害関連支出額-5万円

給与所得者でも控除を受けられる

雑損控除は、給与所得者でも受けることができますが、年末調整とは別に改めて確定申告を行う必要があります。給与所得者であっても控除であることに変わりはないので、屋根修理費用負担が雑損控除として扱われれば、その分所得税の負担が軽くなります。タイトルの「屋根修理費用を確定申告で取り戻す」とはつまり、所得税の負担を軽くすることで損害額を補填しているというような扱いとなるのです。

屋根修理費用が雑損控除となるための条件

先述の通り、屋根修理費用が雑損控除として扱われるためには、所定の条件を満たす必要があります。条件を満たしていれば、それだけでかなり大きな控除となるので、確定申告をしなければ損になります。ここでは、屋根修理費用が雑損控除として扱われるための条件や、雑損控除の利点などについて紹介していきます。

屋根修理の理由が雑損控除の対象になる損害である場合

既に説明した雑損控除の定義に照らせば、おのずと屋根修理費用が雑損控除として扱われる条件が見えてきます。要するに、屋根修理をする、つまり家屋という資産の損傷を修繕する必要に迫られた要因が「自然災害」によるものであればいいわけです。台風や大雪、暴風雨といった災害が原因で屋根修理を行った場合には、屋根修理費用は雑損控除として扱われます。

災害によって発生した雨漏りの修繕費用も雑損控除の対象になる

なお、屋根修理費用だけでなく、こうした自然災害による建物の損傷によって発生した雨漏りのような派生的な被害の修繕費用に関しても、雑損控除として扱えます。他にも、外壁の剥離や窓の割れ、板金の浮きといった、家屋の損傷全般に対する修繕費用も雑損控除として計上できるのです。

雑損控除は最長で3年にわたって繰り越し可能

屋根修理費用などの場合、損害額が非常に大きくなると、1年分の控除では全額差し引けない場合も大いにあり得ます。そのため、雑損控除は最長で3年に分けて繰り越して控除することが可能となっています。当年分で控除しきれなかった分を、翌年・翌々年も控除できるということです。つまり、雑損控除として扱われれば、最長3年にわたって節税効果を得られます。

屋根修理費用を雑損控除として確定申告する際の注意点

屋根修理費用が雑損控除になる場合とは、あくまでも自然災害(台風や地震など)や火災、害虫による著しい被害といった特定の要因によって資産が損害を受けた場合に限定されます。経年劣化や人為的な破壊などの要因では雑損控除として申告できませんので、注意が必要です。その他にも、雑損控除を確定申告する際には、色々な注意すべきポイントがあります。

「災害減免法」の方がお得になる場合がある

場合によっては、雑損控除とは違う制度である「災害減免法」の方がお得になる場合もあります。災害減免法とは、自然災害が起因となって住宅や家財などに損害を被った場合に所得税額の減免や免除を受けられる制度のことです。災害減免法では年の所得が500万円以下であれば所得税が全額免除となるなど、条件によってはメリットが大きくなります。

災害減免法と雑損控除は併用できない

注意しなければならないのは、災害減免法と雑損控除は併用できないということです。災害減免法の適用を受けるのにも条件があり、たとえば以下のような適用条件があります。

・災害を受けた年の所得総額が1,000万円以下
・災害による損害額が住宅ないし家財の価格の2分の1以上
・雑損控除を受けない

雑損控除を受けない場合に災害減免法の適用を受けられるので2つの併用はできないわけです。なお、雑損控除が盗難や横領など災害以外の損害も含めるのに対し、災害減免法は名前の通り、災害起因の損害にしか適用されない点も注意が必要です。

災害減免法では損失の繰り越しができない

災害減免法では損失の繰り越しが出来ないというのも注意点として挙げられるでしょう。あくまでも軽減や免除の適用を受けるのはその年のみで、これはどれだけ損害額が大きくても同じです。そのため、数年にわたって損失の繰り越しができる雑損控除とどちらがお得になるかは慎重に見極める必要があります。なお、雑損控除と違い控除ではなく軽減又は免除のため、還付は受けられません。

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雑損控除の確定申告を行う際のポイント

雑損控除は、当然ではありますが確定申告をしないと受けることができません。前述したように、サラリーマンのように給与所得者で普段確定申告をする必要がない人も、控除を受けるためには確定申告をしなければなりません。ここでは、雑損控除の確定申告をする際に必要な書類や確定申告の方法、注意すべきポイントを解説していきます。

雑損控除の確定申告に必要な書類を用意する

雑損控除を確定申告する際には、まず申告書を用意する必要があります。確定申告書AまたはBの第一表と第二表を使います。その他に、屋根修理費用など災害被害の修繕にかかった費用の領収書、各自治体が発行してる罹災証明書も必要です。マイナンバーカードの写しもあるといいでしょう。

雑損控除の確定申告を行う場合に必要な記載事項を知っておく

雑損控除を確定申告する際には、まず第一表に、先程説明した計算方法で算出した控除額の記載を行います。そして、第二表には、以下のような内容を記入する必要があります。

・損害を受けた資産の種類(住宅等)
・損害の原因(災害の内容)
・損害を受けた年月日
・損害額
・損害額のうち保険金等によって補填される金額
・災害関連支出額

給与所得者であるサラリーマンでも、雑損控除については別途確定申告が必要

普段確定申告を行わないサラリーマンの方も、雑損控除を受ける際には確定申告をする必要があります。なお、個人事業主など事業所得その他の申告が必要な方は汎用版の確定申告書Bを使いますが、サラリーマンなど給与所得者は確定申告書Aを使います。確定申告書Aは国税庁のホームページにてダウンロードし印刷もできますし、確定申告作成コーナーや電子申告などを使って申告することもできます。

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まとめ

以上、屋根修理費用を確定申告で取り戻せるかをテーマに、雑損控除の適用を受けられる条件や控除額の計算方法、確定申告の際の必要書類や申告手順などを解説しました。雑損控除が強いのは3年分の繰り越しが出来る点で、所得が大きい方にとっては特に節税効果が高くなります。場合によっては災害減免法を適用した場合の方がお得になることもあるので、慎重に検討してみてください。

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