任意整理とは?デメリットやメリット、流れや費用などを解説

「毎月のクレジットカードやカードローンの返済が厳しい」
任意整理はそのような人の救済措置で、自己破産や個人再生と同様に債務整理の手続きの一つです。現在抱えている借金の利息をカットして、その後3~5年の分割払いで返済します。
当記事では、任意整理とはどんな手続きなのかをはじめ、メリットやデメリット、手続きの流れや費用について解説します。借金の返済で将来的にどうしたらいいのか悩んでいる人は、ぜひ参考にしてください。

任意整理とは?

任意整理とは、貸金業者などの債権者と交渉して借金を無理なく返せるようにする手続きです。任意整理をすると、具体的に以下の4点ができるようになります。
  • 将来利息のカット
  • 借金を3~5年で完済できるようにする
  • 毎月の返済額を見直す
  • 借金を正しい金利で計算して過払い金が発生すれば減額する
任意整理をすれば、将来利息をカットして毎月の返済負担が軽くなります。最終的に自分の力で借金の完済が可能になるでしょう。
また、弁護士や司法書士などの専門家に任意整理を依頼すれば、受任通知をもって督促がストップします。債権者からの連絡が精神的負担になっていた人にとっても大きなメリットです。

任意整理は、自己破産や個人再生と同じ債務整理の一種ですが、裁手続きは判所を通さずに行います。職業や資格に制限を受けたり、勤務先や家族などにバレずに手続きできたりするのが特徴です。

任意整理の条件

安定した収入や支払い能力があること

任意整理は基本的に3~5年かけて返済をするため、債務者の安定収入や支払い能力が求められます。債権者との交渉が成立した後に、決められた金額を返済できるかどうかが重要だからです。

債権者との交渉の際に、借金返済の意志だけではなく、実際に返済が可能な証拠として、家計状況、勤務先等の情報開示が必要なケースもあります。安定収入を証明できない場合、債権者から「返済能力がない状態」と見なされるでしょう。その場合、任意整理ではなく個人再生や自己破産で債務の一部または全額を免除してもらうのが現実的です。

3~5年で返済できる借金で返済見込みがあること

任意整理では、現在ある借金を3〜5年で返済できる計画を立てないといけません。現在の借金額÷36~60ヶ月(返済回数)の計算式で算出した金額の返済が難しい場合、任意整理の手続きを進めるのは難しいでしょう。

たとえば以下の表のように、債務者の収入と借金額によって任意整理は可能か不可能かが決まります。借金額が高すぎる場合、任意整理の手続きが現実的でない可能性が高いです。
年収200万円の人の場合年収400万円の人の場合
①(毎月の収入)約14万円-(必要最低限の生活費)約10万円=毎月の返済可能額は約4万円
②4万円✕5年(12✕60)=240万円

240万円を超える借金額の場合、任意整理の手続きが難しい
①(毎月の収入)約25万円-(必要最低限の生活費)約10万円=毎月の返済可能額は約15万円
②15万円✕5年(12✕60)=900万円

900万円を超える借金額の場合、任意整理の手続きが難しい

完済する意思があること

任意整理は、債権者と債務者の間で交渉(和解)が成立したら終わりではありません。交渉成立後は、返済計画にもとづいて借金返済を行います。交渉の際に、しっかりと完済する意志があるのかどうかを債権者に対して真摯な態度で示してください。

任意整理後の借金返済が遅れた場合、和解が取り消しになって分割返済が認められなくなる可能性があります。

任意整理と自己破産の違い

任意整理と自己破産、個人再生との違いを以下の表でまとめたので参考にしてください。
任意整理自己破産個人再生
減額の大きさ原則として利息のみ全額免除5分の1程度まで減額
手続き期間約1~4ヶ月約3~6ヶ月約6~12ヶ月
弁護士/司法書士費用5万円~20万円20万円~60万円20万円~50万円
手続き後の制限完済するまで新規借り入れができない新規借り入れが約5~10年間できない新規借り入れが約5~10年間できない
財産の処分不要必要(生活に必要な財産を除く)担保権が付いた財産は処分対象。その他の財産は手元に残せる可能性がある。住宅ローン返済中の家は、担保権付きでも例外的に残せる場合がある
保証人の影響任意整理の対象から外した債務は影響なし保証人へ返済義務が移る保証人へ返済義務が移る
周りに知られる可能性低い高い高い
任意整理と自己破産、個人再生との大きな違いは「裁判所を通す手続きかどうか」の点です。また、任意整理は原則として将来利息のカットによる減額しか期待できません。自己破産のように借金の全額が免除になったり、個人再生のように借金の大幅な減額ができなかったりする手続きです。

借金額を減らしたかったり、返済できる可能性が低かったりするなら、自己破産や個人再生の手続きのほうが有効でしょう。どの債務整理が一番自分に適している?無料相談もできる司法書士・弁護士事務所を見てみる

任意整理のメリット

最長5年の分割払いにしてもらえる可能性がある

任意整理で債権者との交渉が成立すれば、3~5年の分割払いにしてもらえる可能性が高いです。金利をカットしてもらったり、長期間の分割返済にしてもらったりすることで、無理のない返済を行えます。将来的に返済の目処が立って、いつ返済が終わるのかわからない不安や精神的負担も軽減できるでしょう。

利息カットの和解ができる可能性がある

任意整理の最大のメリットとなるのが、将来利息をカットしてもらえる可能性が高いという点です。債権者との和解が成立すれば、借金が完済するまでの利息が免除されるケースが多く、すでに発生した利息も交渉次第で免除できます。

任意整理で金利が0円になった場合と実質年率15.0%で返済した場合、返済額がどのくらい違うのかは以下の表を参考にしてください。

残債200万円、年利15%を3年(36ヶ月)で返済する場合

返済期間毎月の返済額総返済額支払う利息
実質年率15.0%で返済した場合 36ヶ月69,330円2,495,888円495,888円
任意整理で金利が0円になった場合36ヶ月55,555円2,000,000円0円

残債200万円、年利15%を元々の3年(36ヶ月)から5年(60ヶ月)で返済する場合

返済期間毎月の返済額総返済額支払う利息
実質年率15.0%で返済した場合36ヶ月69,330円2,495,888円495,888円
任意整理で金利が0円になった場合60ヶ月33,330円2,000,000円0円

交渉できる返済期間などはケースによって異なるため、弁護士・司法書士への相談が必要になります。

法的な条件の規定がない

任意整理には、法的な条件の規定がありません。
自己破産の場合、財産を処分したり、破産手続中は一定の資格を使った仕事ができなくなるなどがあります。管財事件になった場合は破産管財人に郵便物をチェックされるだけでなく、住居移転の際には裁判所の許可を取らないといけません。 また個人再生の場合、債務が5,000万円以下でなければならないといった制限があります。
任意整理なら自己破産や個人再生のような制限もなく、複雑な手続きは不要、裁判所へ出頭せずに手続きを行えます。

過払い金が発生している場合には、返還されることがある

任意整理の手続きを進める際に、現行の利息制限法に基づいた利息の引き直し計算を行います。そのため、借金をした時期によって過払い金が発生している場合があります。
大まかな目安ですが、2008年頃より前に貸金業者から借入れをした人は、20%を越える利息が発生している可能性があります。その中でも5~7年以上借金をしている場合は特に過払い金が発生している可能性が高いでしょう。

過払い金については、元本の返済に充当できます。過払い金として充当できる元本がなくなったら、払い過ぎた金額を貸金業者から返還してもらうことも可能です。

催促や取り立てが止まる(受任通知)

弁護士や司法書士に債務整理を依頼すると、債権者からの借金の催促や取り立ては完全に止まります。債務整理を弁護士や司法書士に依頼した時点で、債権者宛てに受任通知を送付するからです。

債務の処理を弁護士や司法書士に依頼した場合、催促の電話をはじめ、訪問での取り立て、債務者への直接請求をしてはいけないと貸金業法で定めています。早ければ、弁護士や司法書士に依頼したその日のうちに催促や取り立てがなくなるでしょう。

任意整理では「自宅まで取り立てが来たらどうしよう」「会社に催促の電話をかけてもらっては困る」といった精神的負担をなくすことも可能です。

弁護士や司法書士が代理でやりとりしてくれる

任意整理を弁護士や司法書士に依頼した場合、債務者の代理として債権者とやりとりを行ってくれるのが一般的です。また、任意整理後の返済を債権者宛てではなく、弁護士や司法書士の事務所口座に振り込む弁済代行を依頼することもできます。

弁済代行の主なメリットは以下の通りで、精神的負担の軽減が期待できます。
  • 債権者との直接的なやりとりが発生しない
  • 振り込み回数や返済金額の間違いを防げる
  • 債権者が複数存在しても振り込み回数は1回だけで済む
  • 返済が難しい事情がある場合、すぐに相談できる
尚、弁済代行は別途費用(債権者1件あたり1000円程度)がかかります。任意整理の代理に強い司法書士・弁護士事務所の選び方はこちら

任意整理する債権の対象を選ぶことができる

個人再生や自己破産とは異なり、任意整理では対象となる債権者を選べます。

「借金の返済が難しいけれど保証人に迷惑をかけられない」「勤務先から借金をしている」といった悩みを抱えている人も少なくないでしょう。そのようなときに特定の債権を選んで任意整理ができれば、これらの悩みを解決できます。
任意整理の対象にできる債権とできない債権は以下の表を参考にしてください。
任意整理の対象にできる債権任意整理の対象にできない債権
・住宅ローン
・自動車ローン
・教育ローン
・クレジットカードのショッピング・キャッシング利用分
・奨学金
・税金(所得税や法人税、住民税など)
・国民健康保険料や国民年金保険料
・罰金(駐車違反など)
・養育費や教育費

財産を強制的に処分されることがない

任意整理なら、私的な整理となるため保有する財産を強制的に処分されずに済みます。財産を手元に残したうえで、借金の減額が可能な手続きなのです。担保付きの借金があったとしても、任意整理の対象から外せば抵当権の実行を回避できるでしょう。

自己破産の場合、生活するに当たって最低限必要なもの以外は処分されて債権者に分配されます。個人再生は「清算価値保障」によって、一定の財産を処分しなくてはならない場合があります。

家族や周りの人間にバレる可能性が低い

任意整理は家計の収入状況、勤務先の退職金の有無などの申告が必要ありません。

同居家族の預金通帳の写しや源泉徴収票などといった収入を証明する書類を提出せずに済みます。家族や勤務先などに債務整理を行った事実がバレることなく、任意整理の手続きを行える可能性が高いです。弁護士や司法書士も家族や勤務先宛てに任意整理を行う旨の連絡を入れたりしません。

自己破産を申し立てる際には、家計の収入状況はもちろん、同居家族の収入を証明できる書類提出が必須です。取得する書類によっては、入手過程で家族にバレてしまう(結果的に打ち明けざるを得なくなる)可能性があります。

手続きが比較的簡易で期間もかからない

任意整理は、債権者と直接交渉をすることで、将来利息や遅延損害金のカットが実現する手続きです。自己破産や個人再生のように裁判所を通す手続きではないため、平日に裁判所へ出向く必要はありません。

任意整理は債権者との私的な借金減額交渉につき、法律で定められた詳細なルールもありません。債権者によっては、給与明細等の書類提出を求められるケースもありますが、必ずしも提出を求められるわけではないと思っていいでしょう。

自己破産や個人再生では、裁判所等に提出が必要な書類が多数あります。これらに比べたら、任意整理の手続きは比較的簡単なものです。 期間についても、自己破産や個人再生の手続きが場合により半年〜1年程度かかるのに対し、任意整理は3~6ヶ月と比較的短い期間で交渉手続きが完了します。

債権者が任意整理に応じてくれる可能性が十分にある

任意整理の成功率は高く、多くの債権者が任意整理に応じてくれる可能性が高いです。 債務者が自己破産を申し立てれば、債権者は債務者の保有財産の範囲でしか返済を受けられない、個人再生なら借金が約5分の1に減らされることを理解しています。そうなった場合、債権者の損失ばかり大きくなるでしょう。

そこで、自己破産や個人再生になるよりは、任意整理の交渉に応じて少しずつでもよいから債務者に返済してもらう方法を選ぶのです。【任意整理を検討するなら】おすすめ司法書士・弁護士事務所を見てみる

任意整理のデメリットと注意点

ブラックリストに登録される

任意整理の手続きをすると、信用情報機関が管理・保有する個人信用情報に事故情報として登録されます。いわゆるブラックリスト入りと呼ばれる状態で、一定期間はクレジットカードやローンの新規契約はもちろん、継続利用ができなくなるのです。 

信用情報機関は「CIC(株式会社シー・アイ・シー)」「JICC(日本信用情報機関)」「KSC(全国銀行個人信用情報センター)」の3つの機関が存在します。
信用情報機関加盟企業登録期間
CIC(株式会社シー・アイ・シー)・消費者金融
・クレジットカード会社
・信販会社
完済後から5年間(2019年9月30日以前の契約の場合は登録された日から5年)
JICC(日本信用情報機関)・消費者金融
・信販会社
「任意整理」としては登録されない
KSC(全国銀行個人信用情報センター)・銀行
・銀行系クレジットカード会社
・信用金庫
・信用組合
・農協
「任意整理」としては登録されない

信用情報機関同士は「CRIN」と呼ばれるシステムによって情報を共有しています。どこかで任意整理をした場合、ほとんどのローン審査に影響をおよぼしてしまうでしょう。

また、任意整理をする前から利用していたカードローンが利用停止になったり、利用限度額の限度額が下がったりするケースもあるため注意してください。

なお、任意整理をしても自己破産や個人再生のように官報に掲載されません。官報はごく一部の限られた人しか閲覧しないため、周囲に任意整理を行ったことが周知される可能性は低いです。

元本は返済義務が残る

任意整理で減額できるのは、あくまでも利息と遅延損害金のみです。元本の返済義務はそのまま残ります。

個人再生を選べば元本の5分の1~最大10分の1にまで減額できます。また、自己破産なら借金そのものを免除してもらえる可能性が高いです。これらの手続きと比べると、任意整理の減額効果は決して高くありません。

借金額が高額な場合、任意整理では借金問題の解決につながらないでしょう。借金が高額な人は、任意整理ではなく個人再生や自己破産などの別債務整理を選ぶのが無難です。

任意整理に応じてくれない一部の金融機関も存在する

多くの債権者は、任意整理の交渉に応じてくれる可能性が高いです。しかし、すべての債権者が任意整理に応じるわけではありません。交渉に一切応じない、作成した和解案の内容に同意しない債権者も一部存在することを覚えておいてください。

一般的に、貸付の期間が1年以内の債務は任意整理に応じてもらえないケースが多いです。その他に、過去に同じ業者との間で任意整理交渉を行った、一度も返済履歴がないといった場合は、完済の見込みがないと思われて和解が成立しないかもしれません。

借入れが複数存在する場合、借入額だけでなく債権者の特徴も含めて総合的に判断する必要があります。そのため、個人で債務整理の手続きを進めるのではなく、まずは弁護士や司法書士に相談するのがよいでしょう。債務整理に強いおすすめ司法書士・弁護士事務所を見てみる

任意整理の流れ

1.弁護士・司法書士に相談

任意整理を行う前に、弁護士や司法書士に相談してみてください。多くの弁護士・司法書士事務所が無料相談を実施しているため、初めての方でも利用しやすくなっています。

電話やメール、LINEで相談可能な事務所もあるので、直接事務所に行く時間がない人はそちらを利用してもいいでしょう。債務整理の手続きの流れや費用など、わかりやすく説明してもらえます。

債務整理は個人でも行えますが、債権者との交渉を素人が行っても失敗に終わるリスクが高いです。債権者によっては個人からの交渉に応じない場合があります。そこで、債務整理に強い弁護士や司法書士に依頼すれば、債権者との交渉をするにあたってより有利な条件を引き出せる可能性が高いです。

無料相談の際に弁護士や司法書士に現在の借金について詳しく伝えてください。具体的な内容は以下のとおりです。
  • 現在の借金の状況
  • 財産の状況
  • 家計の状況(毎月の収入や支出など)
  • 債権者数と債権者名
  • 債権者との取引期間 など
相談した結果「依頼してみよう」となったら、弁護士や司法書士と委任契約の締結を行います。

2.受任通知を送付

弁護士や司法書士と委任契約を締結したら、各債権者に対して受任通知を送付します。受任通知は「債務者から依頼を受けた」と債権者に示すのが目的です。受任通知を受け取った債権者は債務者への直接取り立てができなくなります。

なお、受任通知は委任契約を締結したその日のうちに送付されるケースが多いです。

3.取引履歴開示請求を行う

弁護士や司法書士は各債権者に受任通知を送付するのに加えて、取引履歴開示請求も行います。

取引履歴開示請求とは、債権者と債務者間の貸金契約の履歴を見せてもらうための請求です。払いすぎた利息があるかどうかを確認するために取引履歴開示請求を行います。

開示されるまでの期間は債権者によって異なりますが、多くの場合は2~3週間程度です。しかし、状況によっては数ヶ月かかるケースもあります。

債権者から取引履歴の開示がなかった場合、再度請求をしたり、その他の資料を参考にして現在の借金額を計算したりします。

4.引き直し計算を行う

債権者から取引履歴が開示されたら、それをもとに正確な借金残高を算出するための引き直し計算を行います。引き直し計算の結果、過払い金(支払いすぎた利息)が発生している場合があります。
これによって、法的に支払う必要がある正確な借金額の把握ができます。

5.過払い金返還請求

もし過払い金が発生していたら、過払い金返還請求を行います。まずは債権者と交渉して過払い金を返還してもらいましょう。交渉に応じない場合、訴訟を提起して過払い金を回収します。

6.和解案の作成と送付

次に和解案を作成して、任意整理の交渉を行う各債権者に送付します。和解案では、債権者に対して「借金をどのくらい減額してほしいか」「返済期間をどのくらいにしたいのか」などの要求を伝えるのが目的です。

具体的な要求内容は「将来利息をカットして元金のみの返済にしてもらう」「3~5年の分割払いにして1ヶ月あたりの返済額を減らしてもらう」といったものです。

7.和解交渉

和解案を送付したら、それをもとに和解交渉を行います。弁護士や司法書士が債権者と借金の減額について交渉を進めてくれますが、具体的にどの程度まで応じて売れるのかは貸金業者によって異なるでしょう。債権者の中には、まったく譲歩しないケースもあるため注意が必要です。

和解交渉は、債権者1社1社を対象に、弁護士や司法書士が順番に交渉を行います。和解交渉の締結が済んだら、あとは返済するだけです。

8.和解契約の締結

和解案をもとにした債権者との交渉が成立したら、次に和解契約を締結します。
後でトラブルにならないためにも、口頭での確認だけでなく和解書を作成して取り交わすのが一般的な対応です。

和解書を取り交わしたものの、後に債務者が返済遅れなどをした場合、契約違反を主張して裁判を起こされたり、強制執行で財産を没収されたりする可能性があるので注意しましょう。

9.減額後の借金を返済

和解契約が締結したら、その後は減額後の借金を返済するだけです。債権者が指定した銀行口座に振り込むなどして、返済していきましょう。
また、弁護士に返済額を支払い、弁護士が債権者に支払うといった方法を導入するケースもあります。

任意整理の費用

任意整理は裁判所を介さず債権者と直接交渉する手続きです。裁判所に支払う費用は発生しません。

また、任意整理は、個人で行う場合と弁護士や司法書士に依頼するかで費用が異なります。
個人で任意整理を行った場合、弁護士や司法書士に依頼した場合にかかる費用は以下を参考にしてください。

個人で任意整理を行った場合

個人で任意整理を行う場合、債権者への書類送付時にかかる郵送代がかかります。 基本となる郵便代の82円、配達記録郵便代の160円がかかる費用です。

弁護士に任意整理を依頼した場合

弁護士に任意整理を依頼した場合、債権者の数によってかかる費用が変動します。弁護士事務所によって料金体系は異なるものの、おおよその目安は以下を参考にしてください。
相談料0円~30分で5,000円
着手金債権者1社あたり2~5万円
報酬金債権者1社あたり1~5万円(税込)
減額報酬減額分の11%(税込)
※あくまで目安となり、実際の金額は案件や事務所によって異なります。

司法書士に任意整理を依頼した場合

司法書士に債務整理を依頼した際の費用は、弁護士よりも安い傾向です。 但し、1社あたりの債権額が140万円を超える場合、司法書士に依頼できないため注意してください。
相談料0円~30分で5,000円
着手金債権者1社あたり2~4万円
報酬金債権者1社あたり1~4万円
減額報酬減額分の11%(税込)
※あくまで目安となり、実際の金額は案件や事務所によって異なります。司法書士・弁護士事務所の選び方のポイントはこちら

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      任意整理をするとどうなるの?よくある

      • クレジットカードは解約される?組めなくなる?

        任意整理をすると、保有しているクレジットカードを利用できなくなったり、解約されたりする可能性が高いです。(任意整理の対象がクレジットカードの場合は、そのカードは即時で使用できなくなります)
        クレジットカードが任意整理の対象でない場合は一定期間は残せる可能性がありますが、任意整理を行った事実は信用情報機関に事故情報として登録され、加盟業者間で共有されます。その結果、カード会社が途上与信を行ったり、カード更新時の審査の結果、契約解除や利用限度額が減額されます。

      • 銀行口座の開設ができなくなる?

        任意整理後も手続き中も、新たに金融機関の口座を開設できます。これは、大手メガバンクやネット銀行関係なく、すべての金融機関において同じです。

      • ローンは組めなくなる?借金をすることができなくなる?

        任意整理をすると、一定期間はクレジットカードやローンなどといった信用取引の審査に通過できなくなります。信用情報機関に債務整理を行った事実が事故情報として登録されているからです。
        なお、事故情報は債務整理の方法によって、信用情報機関への登録機関が異なり、任意整理の場合は5年程度です。また、事故情報登録は「完済」から5年程度であることが多い為注意が必要です。

      • 賃貸物件から追い出される?賃貸できなくなる?

        任意整理によって居住中のアパートやマンションを追い出されることはありません。賃貸契約する方が債務整理をしたのを理由に、不動産会社や大家が退去を求める法律はないからです。
        しかし、賃貸物件を新規契約する際に、信販系の賃貸保証会社が付いている場合は注意しましょう。任意整理によって信用情報機関の事故情報が登録されていると、加盟する賃貸保証会社に確認され、審査に通らない可能性があります。

      • 車や預金などの財産は処分される?

        車のローン返済中に債務整理を行うと、返済中の車は没収対象となるケースがほとんどです。なぜなら「所有権留保」によって、ローン会社が車を処分できるように車の所有権をローン会社に留めているからです。
        債務整理をする前に車のローンを完済していたり、ローンそのものがなかったりすれば、車は債務者のものです。ローン会社に車を処分されることはありません。
        預金は金融機関から銀行カードローンや住宅ローン、自動車ローン、目的ローン、フリーローン、多目的ローンなどを利用していなければ、口座凍結とならずに済みます。また、任意整理対象外の金融機関なら、銀行口座凍結の心配はありません。

      • 家族や会社、周囲の人にばれる?内緒にすることはできる?

        任意整理は裁判所を介さずに債権者と私的に交渉し、官報などにも載らないため周囲にばれるリスクが低いです。
        また弁護士・司法書士に代理を行ってもらう場合は、自宅宛ての送付書類や連絡方法なども調整してもらえる為、家族にばれる可能性も低いです。

      • 会社を解雇される?

        会社は任意整理をしたことを理由に従業員を解雇できません。任意整理後も引き続き勤務できます。また、自分から退職を申し出る必要もありません。

      • 年金などがもらえなくなる?

        任意整理をしたからといって、年金がもらえなくなったり減額される規定はありません。

      • 戸籍や住民票に記録が残る?

        任意整理をして信用情報機関に登録されても、戸籍や住民票に記録は残りません。

      • 選挙権がなくなる?

        任意整理後も手続き中も、選挙権が剥奪されることはありません。衆議院や参議院といった国政選挙はもちろん、都道府県知事や市区町村長、都道府県議員や市区町村議員選挙などでも同じです。

      • 税金が減額される?

        債務整理をしても、税金の減額はできません。どんなに借金問題を抱えていたとしても、在勤の支払い義務は免除されることはありません。

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