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自動車保険の弁護士費用特約は必要?|メリットデメリットを解説

自動車事故の被害者となった場合にかかる弁護士費用を補償してくれる弁護士費用特約は、オプションとして自動車保険の任意保険に付帯させるものです。事故に遭った場合、任意保険に入っていれば保険会社が示談交渉してくれるのでは?と考える人も多いかと思います。確かにそのとおりですが、もらい事故に遭った場合や相手が任意保険に入っていない場合など、なかには保険会社が示談に対応しない場合もあります。このような場合、自分で相手と交渉をすることになるのですが、なかなかに難しいもの。話にならず、賠償請求などを諦めざるを得ない場合も多々あります。弁護士費用特約は、いざというときのためにとても心強い味方になるでしょう。

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自動車保険の弁護士費用特約とは

自動車保険の弁護士費用特約とは、自動車で事故を起こした際弁護士に委任したり相談したりした場合の費用について補償してくれるという特約です。一般的には、弁護士に委任する場合の弁護士報酬や訴訟費用などは1事故1被保険者につき300万円まで、相談費用は同10万円までとなっています。弁護士費用特約のみを使った場合でも、翌年度の等級には影響しません。

保険料は補償の範囲によってさまざま

保険会社によって、自動車事故に関する弁護士費用・相談費用のみを補償の対象とするところと自動車事故に限らず犬にかまれた場合や自転車同士の事故の場合などの日常生活での事故の解決も対象とするところとがあります。日常生活の事故も含めることが選択できる場合は、補償範囲が広くなるぶん保険料も高くなる傾向が。料金は、各社によって異なります。

家族で複数台所有していても1つ契約があればOK

弁護士費用特約については、記名被保険者(主な運転者)に加え、配偶者、同居親族、別居の未婚の子も補償の対象となります。つまり、家族で複数台の車を所有している場合には、どれか1台に弁護士費用特約を付ければ十分ということになります。仮に複数の契約があったとしても、多くの保険金が受け取れるわけではありません。

「もらい事故」にも対応

ほとんどの示談は、当事者本人による直接の話し合いではなく双方の保険会社を介して行われますが、信号待ちの際に後続車両に追突されるなどの「もらい事故」については、保険会社が示談交渉することはできません。自分結局のところ十分な対応ができず、結果的に損をするケースも多いようです。弁護士費用特約ではもらい事故のケースにも対応しています。

自動車保険の弁護士費用特約のメリット

自動車保険に弁護士費用特約を付けておくことで万が一の場合に損をせずに済む機会が存在します。メインの自動車保険契約(人・対物などの損害補償)にオプションとして追加する特約とは、保険に加入するときにはあまり意識していなくても、もしものときにとても役立つものです。ここでは弁護士費用特約のメリットを紹介します。

もらい事故で損をしない

先にも触れましたように、もらい事故の場合は保険会社で示談対応ができません。事故相手との示談交渉は自分自身で行うか、弁護士に委任して示談交渉をしてもらうかする必要があります。素人で交渉に臨んだ場合、丸め込まれてしまったりして優位に交渉を進めることが難しい場合も多いため、弁護士費用特約を利用するのが得策だといえます。

相手が無保険で示談に応じる気がない場合でも泣き寝入りしない

損害保険料率算出機構「自動車保険の概況(2019年度版)」によれば、保有車両数に対する対人賠償の普及率は自動車保険と自動車共済を合わせて88.2%であり、10%強は無保険であることがわかっています。相手が任意保険に加入していない場合、交渉も困難となるでしょう。このような場合、弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼するのは心強いものです。

使っても翌年の等級に影響しない

対人・対物・車両保険などの保険は、使った場合に翌年の等級が下がり、保険料を上げてしまうことになります。ですが、弁護士特約は使用した場合でも翌年の保険料が上がるようなことはありません。加入していればいつでも弁護士に依頼できるという安心感を得ることができるでしょう。「示談交渉は保険会社が行ってくれるから必要ないのでは?」と考える人が多いようですが、そうでない場合に強い味方となります。

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自動車保険の弁護士費用特約のデメリット

弁護士費用特約にはほぼデメリットがありません。強いて挙げるなら料金面で、特約を付けない場合よりも保険料が割高になるということでしょう。ただし、故意や過失があった場合などを含め、ケースによっては弁護士費用特約を利用できないことも。加入するにあたっては、知らなかったといって損をしてしまう前に弁護士費用特約の注意点を把握しておく必要があります。

使うのには保険会社の事前承認を得る必要がある

弁護士費用特約を使うにあたっては、弁護士を自分で選任しても問題ありませんが、委任契約の内容を書面で提出するなどして保険会社に事前に申し出た上で承認を得る必要があります。納得のいかない事故に巻き込まれたときなどはできるだけ早く弁護士に依頼したいものですが、トラブルを防ぐためにも、依頼する弁護士が決まったら保険会社の同意を得ておきましょう。

メインの任意保険料が割高になる

オプションである弁護士費用特約は年間1,300~1,500円程度が相場。付帯させればメインの保険の料金がそのぶん割高となります。ですが、そもそも「保険」とは安心を買うものであり、「現実には事故に遭わないことが前提」となっていますので、年間1,000円台の負担で安心感が得られるとあれば、このデメリットはさほど大きなものとはいえないでしょう。

事故後に契約しても使えない

これはデメリットというより注意点として触れますが、弁護士費用特約は事故後に契約したとしても弁護士費用の補償を受けることはできません。弁護士費用特約を使いたいが自分では契約していない、という場合には、まず家族の誰かが契約していないかどうか、または火災保険やクレジットカードの保険など別の保険に付帯していないかどうかを確認してみましょう。

自動車保険の弁護士費用特約と一般的な弁護士保険とは何が違う?

自動車保険の任意保険にオプションで付けられる弁護士費用特約。最近では、自動車保険だけでなく火災保険や海外旅行保険など自動車保険以外の保険でも、この弁護士費用特約を付加できる保険商品があります。これとは別に、特約ではない単独型の「弁護士保険」もあります。共通する点や重複する補償が多い両者の相違点とは、どのようなものなのでしょうか?

補償対象となるトラブルの範囲が異なる

弁護士費用特約のなかには日常生活全般を対象にするものもありますが、オールリスクに対応したものではなく、例えばパワハラやセクハラ、ご近所との騒音や異臭トラブル、離婚や相続に関するトラブルなどはほとんどの場合対象外となります。多くの分野をカバーする弁護士保険に比べると、弁護士費用特約は補償の範囲が限定的となります。

保険料が異なる

契約者が負担する保険料にも違いがあります。保険の内容やプラン、払込方法などによっても変動がありますが、弁護士費用特約の保険料は月額数百~千円程度であり、弁護士保険の保険料は千~数千円程度が相場です。先に触れましたように補償されるトラブルの範囲が狭いぶん、弁護士費用特約のほうがリーズナブルとなっています。

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弁護士費用特約の場合は補償対象が被害者のみ

弁護士費用特約とは、被保険者が自動車事故などの被害者となった場合に、相手に損害賠償請求をするために支出した弁護士費用や法律相談をする場合の費用を補償してくれるもの。これに対し、弁護士保険の場合には被害者となった場合だけではなく、加害者の立場・請求される立場となった場合の弁護士費用も補償の対象となります。

自動車保険の弁護士費用特約のすすめ

もらい事故で保険会社が示談に対応してくれない場合や事故の相手が任意保険に加入していなかった場合など、素人が交渉するのが困難な場合があります。弁護士費用特約を付けていれば、いざというときに費用面ではもちろんのこと示談交渉に要する時間や手間、精神的負担などが軽減し、問題に対してスムーズに対応できるでしょう。

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