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交通事故の民事裁判の流れや費用などをご紹介

交通事故に遭うとほとんどの場合裁判ではなく、相手側の保険会社との示談交渉でまとめられていくのが一般的です。しかし賠償金の額などでどうしても話が折り合わない場合、裁判まで発展することも珍しくありません。裁判には刑事裁判と民事裁判があり、刑事裁判が懲役や罰金など加害者の刑事罰を決める裁判であることに対し、民事裁判は加害者が被害者にどれくらいの損害賠償を支払うべきかを決めるもの。そのため交通事故被害者が起こすのはこの民事裁判に当たります。この記事では交通事故の民事裁判における事前準備のやり方や流れ、費用など必要となる知識をまとめました。

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交通事故で民事裁判を起こす前に

交通事故で示談交渉が決裂したからと言って、すぐに裁判に移行するというわけではありません。裁判になる前にはいくつかの解決方法があります。これらの解決方法はそれぞれ手続きの簡易さや解決の早さ、費用の低さといったメリットがあるのが特徴。ここでは裁判ではなく、第三者を間に入れた紛争解決手続きを紹介しますので参考にしてください。

ADR機関を利用する

ADR(裁判外紛争解決手続き)とは訴訟手続きによらず紛争を解決しようとする当事者のため、第三者を間に入れて解決を図る手続きのことです。交通事故に対応している主な機関としては、交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターなど。専門家のサポートが受けられる上に手続きは非公開で進められるので、安心して利用することができます。

民事調停手続きを利用する

民事調停とは裁判のように勝敗を決めるのではなく、話し合いにより紛争の解決を図る手続きのことです。この手続きでは一般市民から選出された調停委員2名以上と裁判官1名で構成された調停委員会が被害者加害者双方から話を聞き、解決にあたっています。また調停が成立して内容に合意した場合、それは裁判所による判決と同等の効力を持つのもポイントです。

交通事故の民事裁判とは?

交通事故は示談か、ADR機関もしくは民事調停手続きの利用によって解決することがほとんど。しかしながらそれでも解決しない場合、民事裁判で紛争解決を図ることになります。しかしながら裁判を起こすなど人生で何度もあるわけではないので、申し立てに躊躇する人もいるのではないでしょうか。ここでは交通事故で民事裁判を申し立てるメリットやデメリットをまとめました。

民事裁判のメリット

民事裁判を起こすことによって保険基準よりもはるかに高額に設定されている裁判基準の損害賠償金が受け取れるため、賠償金額が跳ね上がる可能性があります。あるケースでは判決の結果、約2億円賠償金が増額したということも。また強制執行力があるので加害者側の合意がなくても解決できる上、遅延損害金や弁護士費用の一部まで請求することができます。

民事裁判のデメリット

民事裁判は示談などとは違い、解決までに時間と費用がかかるのがデメリット。判決の出た裁判に限って言うと、平均約18カ月かかるとされています。また訴訟費用などは勝訴すれば敗訴側の支払いになりますが、それまでは原告側が支払わなければなりません。そして訴訟の手続きは複雑で手間がかかる上、もし敗訴すると十分な賠償金が得られないということも考えられます。

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交通事故の民事裁判の起こし方や、かかる費用

民事裁判の手続きは弁護士に依頼せず、自分で行うことも可能です。しかしながら手続きは複雑で専門知識を必要とするため、弁護士に依頼するケースがほとんど。最近では自動車保険に弁護士費用特約などがついていることが多く、その場合は保険会社が契約の範囲内で弁護士費用を負担してくれるので一度確認してみましょう。ここでは民事裁判の起こし方の大まかな流れや費用を説明します。

訴状を提出する

交通事故の民事裁判を申し立てるには、まず裁判所に「訴状」を提出する必要があります。請求額(訴額)が140万円以下の場合は簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所への提出になるので注意しましょう。その他交通事故証明書や実況見分調書、後遺障害診断書など証拠書類や、場合によってはドライブレコーダーの映像などを提出することもあります。

口頭弁論

訴状を提出してから約1~2カ月後、裁判所で第1回口頭弁論が行われます。被告側はこの時、訴状に反論する「答弁書」を提出するのが一般的。裁判所は双方の主張を聞き、争点を整理していきます。こうした口頭弁論は簡単な事件なら1~2回程度ですが、争点が複雑だと5~10数回になることも。また被告側が答弁書を提出せず第1回口頭弁論を欠席した場合、訴状を認めたとして原告勝訴となります。

和解勧試(わかいかんし)

双方の主張や証拠書類が出尽くしたタイミングで、裁判官が「和解勧試」を行うことがあります。和解勧試とは和解勧告のことで、裁判官が和解案を示しその内容で解決してはどうかと提案することです。和解案は比較的当事者の納得が得られやすいものとなっていることが多く、この時和解が成立すれば判決が言い渡されることなく裁判は終了。そして判決と同等の効力を持つ和解調書が作られます。

判決

和解による紛争解決ができなかった場合、原告・被告双方の主張を踏まえて裁判官が判決を下します。その内容に不服がある場合もちろん上訴は可能。判決正本を受け取った翌日から14日以内に双方から上訴が行われなければ、その判決で確定します。判決はよほど大きな事件でない限り判決主文が言い渡されるだけで終わり、その判決に至った理由などが説明されることはほとんどありません、

交通事故の民事裁判にかかる費用

交通事故の民事裁判では裁判手数料(申立手数料)と郵便料、弁護士費用の3つの費用が主にかかります。裁判手数料は訴額によって異なり、例えば訴額が100万円~500万円なら、20万円ごとに1,000円かかります。郵便料は各裁判所ごとに料金が定められているので、公式サイトなどで確認しましょう。また弁護士費用は経済的利益(損害賠償額の増額分)の10~30%が一般的とされています。

交通事故で民事裁判を起こすには弁護士への相談がおすすめ

交通事故で民事裁判を起こす時は必ず弁護士を立てなければならないということはありません。しかしながら法律の知識なく法廷に立ち、相手方弁護士に立ち向かうのは無謀とも言えるでしょう。ここでは民事裁判を起こす時には弁護士に相談した方がよい、いくつかのメリットを取り上げます。また相談する時には交通事故に強い弁護士事務所を選ぶとよいでしょう。

裁判を起こすべきかどうかの判断ができる

交通事故の民事裁判申し立てはメリットだけでなく、デメリットもあります。またケースによっては示談と同じような条件の判決が出てしまうことも。裁判に費やす手間や時間を無駄にしないためにも、裁判を起こすかどうかは弁護士に相談した方がベター。交通事故におけるさまざまな裁判例や慰謝料の相場などを熟知しているため、適切な判断が可能です。

裁判にかかる手間を減らせる

民事裁判の書面作成一つを取ってみても複雑で、専門知識が必要となります。弁護士は当然のことながら裁判における実務経験が豊富なので、書類の記載方法なども知り尽くしています。また弁護士に依頼していれば口頭弁論の場でも依頼者の代理人として出席できるので、裁判の度に仕事を休む必要がありません。弁護士に依頼するとこのようにさまざまな負担を大幅に軽減できます。

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勝訴する可能性が上がる

前述したように、民事裁判は必ずしも弁護士を立てる必要はなく、被害者自身で法廷に立つことも可能です。しかしながら相手方の保険会社は自社と契約している弁護士を立ててくるのが一般的。法律的な専門知識もなく弁護士と相対しても、勝てる見込みはほぼありません。そのため交通事故で民事裁判を申し立て勝訴を目指すなら、弁護士への依頼がおすすめです。

交通事故で民事裁判を起こす時は弁護士に相談しよう!

民事裁判を起こすことによって、より多額の賠償金を手に入れることが可能です。確実に勝訴を狙うためにも民事裁判申し立てを考えていたらまず弁護士に相談して、今の状況に応じたアドバイスを受けましょう。自動車保険に弁護士費用特約がついていたら契約範囲内でも充実したサポートが受けられます。いざという時のために契約を確かめておくのもよいですね。

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