広告

養育費を払いたくない場合は?離婚後の子供の養育費の相場などを紹介

養育費とは社会的にも経済的にも自立していない子どもが自立するまで支払われるべきもの。この支払い義務は親の生活に余裕がなくても支払わなくてはならない強い義務とされており、たとえ自己破産した場合でもその義務は免除されません。養育費は親として子にするべき最低限の義務であり、別れて暮らす親子の絆とも言えます。しかしながら離婚後生活や感情が変化することで、取り決めた養育費を払うのが難しくなったり、「払いたくない」と思うようになったりすることもあるのではないでしょうか。この記事では養育費を払わないことのリスクや払わずに済むケース、免除・減額する方法などをまとめました。

本ページではプロモーションが含まれます
当サイトでは商品やサービス(以下、商品等)の掲載にあたり、 ページタイトルに規定された条件に合致することを前提として、当社編集部の責任において商品等を選定しおすすめアイテムとして紹介しています。

同一ページ内に掲載される各商品等は、費用や内容量、使いやすさ等、異なる観点から評価しており、ページタイトル上で「ランキング」であることを明示している場合を除き、掲載の順番は各商品間のランク付けや優劣評価を表現するものではありません。

なお当サイトではユーザーのみなさまに無料コンテンツを提供する目的で、Amazonアソシエイト他、複数のアフィリエイト・プログラムに参加し、商品等の紹介を通じた手数料の支払いを受けています。掲載の順番には商品等の提供会社やECサイトにより支払われる報酬も考慮されています。

養育費を払わなければどうなる?

子どもを持つ夫婦が離婚すると、離れて暮らす親は養育費を支払う必要があります。養育費は自立していない子どものためのものなので、その不払いに対する目は厳しく、近年では社会問題として取り上げられることも珍しくありません。ここではなんの手続きも取らず、ただ単に養育費を払わなかった場合どのようなリスクがあるのかまとめましたので参考にしてください。

刑事罰に問われる可能性

今までは養育費を支払わなかったからといって懲役や罰金などが科されることはありませんでした。しかし2020年4月に施行された改正民事執行法により、養育費を払わない場合は刑事罰に問われる可能性があります。ただし支払わなかったからすぐ刑事罰という訳ではなく、財産開示手続きの拒否や虚偽の回答をした場合、「6か月以上の懲役または50万円以下の罰金」が科されることになっています。

損害遅延金(延滞金・延滞料)の発生

養育費は民事上の金銭債務なので、期日までに支払わないと借金と同じように損害遅延金が発生することがあります。民法上の遅延損害金の利率は年3%(2020年3月31日以前の取り決めなら5%)と定められており、「養育費+遅延損害金」の支払い義務が生じます。一般的に短期間の不払いで遅延損害金を請求することは少ないですが、何年も支払わないでいると思わぬ金額になるので注意しましょう。

財産差し押さえ

養育費を支払わないことによる一番のリスクは、給料や銀行口座などの財産を差し押さえられる可能性です。離婚時に養育費の支払いについて定めた調停調書や確定判決といった債務名義がある場合、親権者は養育費不払いがあると裁判所に強制執行を申し立てて、支払義務者の財産を差し押さえることができます。逆に債務名義がない場合、いきなり強制執行はできません。

子どもとの面会交流への影響

トラブルとしてよくあるのが「養育費を払わなければ子どもに会わせない」というケースです。しかし子供との面会交流は法的根拠を有する権利なので、養育費の支払いと交換条件にはできません。しかしながら実際には養育費の不払いがあると親権者が子どもに会わせないというトラブルは多く、スムーズに子どもに会えなくなるリスクとして考えておく必要があります。

養育費が免除できるケース

養育費は子どものためのもの。そのため離婚後、子供に会えても会えなくても20才までは払い続ける必要があります。たとえ自己破産したとしてもその義務はなくなりません。しかしながら離婚後における支払義務者の事情によっては養育費を払わなくてよいケースもあります。ここでは例外的に養育費を支払わなくてもよい4つのケースをまとめました。

支払い能力がない

例えばリストラや病気などさまざまな理由で失業して無収入なら、養育費の支払い義務は免除されます。養育費は自分と同じ程度の生活を相手も維持できるためのものなので、支払い能力がない時まで支払う必要はありません。しかしある程度の収入があるなら、自分の生活レベルを多少落としてでも支払う義務があるので注意しましょう。

相手の同意がある

養育費を支払うかどうかは父母間の協議によって決めることが可能です。そのため養育費を支払わないことに相手方が同意しているなら、支払う必要はありません。実際、離婚後は相手方と一切関わりたくないため養育費を受け取らないと決めているケースも多くあります。また養育費の代わりに財産分与し、継続的な養育費の支払いをしないケースもあります。

相手の方が高収入

養育費の支払い額は、一般的に裁判所が公表している養育費算定表を目安にして決められます。養育費算定表は支払う側と受け取る側の収入によって定められており、受け取る側の収入が支払義務者よりも高い場合は養育費の支払いが免除されることがあります。そのため父親が親権者となったケースのほとんどは、母親に対する養育費請求はされていません。

相手が再婚し、子どもと養子縁組した

離婚後に親権者が再婚して再婚相手が子どもと養子縁組をした場合、養親となった再婚相手が子どもの扶養義務を負うことになります。そのため離婚した親の養育費支払義務は免除される可能性があります。しかしながら再婚相手が子どもと養子縁組したからといって養育費は必ずしも免除されるというわけではありません。養親の収入だけではまかないきれない場合は実親に養育費の請求をすることもあります。

子どもが20才以下で就職した

子どもが20才以下でも就職して自活できるようになったら、養育費の支払い義務はなくなると考えられています。そのためたとえ離婚時に「成人するまでは養育費を支払う」と取り決めていても、もし子どもが高校卒業して就職した場合にはその後の支払いを拒否することができます。しかし勝手に支払いを止めるとトラブルになりかねないので、再度話し合いをした方がよいでしょう。

広告

養育費を減額できるケース

養育費の支払いは免れなくても、減額ならできるということがあります。養育費は長期間に渡って支払うものなので、支払い側の生活状況に変化があれば話し合いによりいつでも減額可能です。また話し合いが決裂したとしても、正当な理由があれば法的手続きで減額が認められるケースも。ここでは具体的にはどのようなケースなら減額できるのか紹介します。

支払う側の収入が減った・受け取る側の収入が増えた

前述したように、養育費の金額は一般的に裁判所が公表している養育費算定表によって決められます。養育費算定表は支払う側の収入と受け取る側の収入のバランスによって定められているので、「支払う側の収入が減った」「受け取る側の収入が増えた」それぞれの場合において養育費の金額は減額できます。しかし離婚時に想定できそうな事情の場合、減額が認められないこともあります。

支払う側が再婚して子どもができた

離婚して母親が親権者となり父親が養育費を払っていた場合、もし父親が再婚して子どもができたら養育費は減額できる可能性があります。この場合父親は前妻とその子どもに加え、現在の妻と子どもに対して扶養義務があります。新たに扶養するべき相手が増えたことで一人あたりにかけられる金額は少なくなるため、養育費を減額できるというわけです。

養育費を免除・減額するためには

養育費の免除・減額は正当な理由があればいつでも可能です。しかしながら正当な理由があるからといって何もしなくても免除・減額されるわけではありません。養育費を免除・減額するためには以下のような手順を踏むことが必要です。もし一方的に自己判断で支払いを止めてしまうと冒頭で説明したようなリスクを負う可能性があるので注意してください。

相手と話し合う

まず相手と話し合いと持ち、今後支払っていく金額を取り決めましょう。話し合いで金額に合意が得られたら、養育費を減額したことを書面の形で残しておくことが大切です。ここできちんと書面として残しておかないと、後にトラブルに発展する恐れがあるので注意しましょう。また書面がないと不払いが起きた時にスムーズな対応ができない可能性があります。

養育費の減額調停を申し立てる

相手方との話し合いが決裂した場合や話し合いに応じてもらえない場合などは、家庭裁判所へ「養育費減額調停」を申し立てることができます。調停では第三者である調停員を間に挟み、相手方と話し合いをすることになります。その際収入の減額や生活の変化などを証明できる証拠書類の提出が必要。調停委員が養育費の免除・減額が妥当と判断した場合、相手方を説得し話し合いがまとまるよう進めてくれます。

広告

養育費減額審判を申し立てる

調停で話し合いがまとまらない場合は調停不成立となり、自動的に「審判」の手続きに入ります。審判では当事者双方の主張や証拠書類に基づき、裁判所が判断を下します。したがってこの時も減収や生活環境の悪化などを証明できる証拠が重要です。養育費減額調停を申し立てずにいきなり養育費減額審判を申し立てることもできますが、ほとんどの場合は「まず話し合いから」という意味合いで調停が勧められます。

養育費を払えない・払いたくないなら弁護士に相談を

養育費は子どもに会えても会えなくても支払うもの。しかし長期間に渡る支払い期間の中では、養育費が払えなくなったり払いたくなくなったりすることがあるかもしれません。しかし自己判断で勝手にストップしてしまうと前述したようなリスクがあります。養育費を払えない・払いたくないならまず弁護士に相談して、適切なアドバイスを受けましょう。

弁護士保険に関連する記事

コスメ・スキンケア、健康食品・サプリメント、ヘアケア、ダイエット、脱毛など、あらゆる切り口から自分らしい便利な暮らしをサポートします。「めったに起こらない」が起きた時、解決のヒントがここにある。

広告

広告

広告

運営会社