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養育費の相場は?子供が2人いる場合の相場などを紹介

子どものいる夫婦が離婚した場合、まず問題となるのが養育費のことではないでしょうか。離婚によって夫婦の関係は消滅しても、親と子どもの関係は永久に続きます。子どもが不自由なく成長するためにも養育費はしっかり請求したいところ。「今さら相手の顔など見たくない」という感情もあるかもしれませんが、養育費はあくまで子どものためのものです。またその相場を知っていれば、話し合いの場において損をする可能性が低くなることも。ここでは家庭の50%以上を占める、子どもが2人いる場合の養育費の相場を年収や子どもの年齢ごとにまとめました。また養育費の基礎知識や請求手続き、養育費算出方法なども紹介していくので、ぜひ参考にしてください。

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そもそも養育費とは?

養育費とは子どもが成人し、自力で生活できるようになるまでに必要な費用のこと。衣食住にかかる生活費や教育費、医療費などがこれにあたります。養育費の支払いは親の自分の生活を多少犠牲にしても支払わなければならない強い義務であり、別れて暮らす親の最低限の義務だと言えるでしょう。ここでは養育費の基本的な知識をまとめましたので参考にしてください。

養育費はいつまで支払うの?

養育費は原則として子どもが20才になるまで支払われることになっています。2022年4月1日の民法の改正により成人年齢は18歳に引き下げられますが、裁判所は養育費の支払いについては20才になるまで支払義務があるとしています。しかし家庭によっては高校卒業まで、大学院卒業までというケースもあります。そのため何才まで支払うかは事前にきちんと取り決めておきましょう。

養育費の増額・減額を申し立てたい時は

養育費は子どもが成人するまでの間支払い続けるもの。その長い期間で支払う側や受け取る側の生活事情が変化し、離婚時に取り決めた条件では生活が苦しくなることがあります。その場合相手方の合意が得られればいつでも増額・減額が可能です。しかし自己判断で勝手に支払いを止めてしまうのはNG。最悪の場合強制執行により、給与や口座など財産を差し押さえられる可能性があります。

養育費は離婚後も請求できる

「相手の顔も見たくない」という理由から、養育費の取り決めをせず離婚してしまうケースもあります。しかし養育費は離婚後でも請求できるので安心してください。請求方法は以下で説明する手続きとなります。しかしながら離婚後に請求した場合、養育費は請求した時点から後の分が認められ、過去の分の請求は難しいとされています。そのためなるべく早めに請求することが大切です。

養育費には時効がある

未払いの養育費に関しては請求しないと時効になってしまうことがあります。具体的には「話し合いで公的証書を作成した場合」は5年、「家庭裁判所の請求調停・請求審判で養育費を決定した場合」は10年となっており、「養育費を決めずに離婚した・口約束のみで書面にしていない場合」は時効はありません。時効だけで見ると口約束の方が有利にも思えますが、公正証書などの証拠がないと裁判では不利となります。

養育費の請求手続きとは

養育費は「元夫婦間での話し合い」「養育費請求調停」「養育費請求審判」の3つの方法で決められます。この手続きは離婚協議中はもちろん、養育費の増額や減額、離婚からしばらくたった後の請求など、どのタイミングでも同じです。特に取り決めた条件に変更があった場合はすみやかに相手方に連絡するようにしましょう。ここではそれぞれの具体的な方法や流れなどをまとめました。

元夫婦間で話し合う

養育費の取り決めは元夫婦間で話し合うのがベスト。ただし話し合いで決める場合は後日「言った・言わない」のトラブルが起きないよう、口約束ではなく公証役場で公正証書にしておくことが大切です。またこの時、「執行認諾文言付き」でないと強制執行力を持たないので注意。公正証書作成費用(公証人手数料)は養育費の金額によって金額が変わるので、事前に確認しておきましょう。

養育費請求調停を申し立てる

元夫婦間の話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てることになります。調停とは、裁判所が間に入って双方の主張を聞きながら解決に導いてくれる制度のこと。ただし未払いの請求をする場合は、元夫婦間の話し合いなしでも調停を申し立てることができます。そして調停で話がまとまらない場合は自動的に養育費請求審判へと移行します。

養育費請求審判を申し立てる

養育費請求審判とは調停での話し合いを踏まえ、裁判官が養育費の支払いを決定する制度のこと。裁判所による判断なので、当事者の合意を得る必要はありません。審判が行われるとその内容を記した「審判書」が作成されます。未払いが続いている場合はこの審判書により強制執行が可能です。強い強制力を持つ審判ですが、逆に自身の主張が不確かな場合、思った結果が出ないこともあります。

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養育費の目安となる「養育費算定表」

養育費の本来の算出方法は複雑で、一般的には「養育費算定表」という早見表を使用します。養育費算定表は支払う側の収入と受け取る側の収入のバランスをもとに作成されており、受け取れる養育費の概算金額が一目で分かります。しかしこの算定表で算出できる数字はあくまで目安。それぞれの家庭の事情に合わせた金額を考える必要があります。

養育費算定表の見方

養育費算定表は子どもの年齢とその数によっていくつかの表に分かれています。該当する家族構成の表の中で、支払う側の年収(縦軸)と受け取る側の年収(横軸)が交差したところが養育費の目安。しかし養育費算出表は子ども3人までしかカバーされていません。そのため4人以上子どもがいる場合はこの表は使えず、本来の計算方法で計算する必要があります。

養育費算定表は2019年に改定

今まで使われていた養育費算定表は2003年に公表されたもので、「携帯電話の普及など、現在の生活実態に合っていない」との声から2019年12月23日に改定され、以前よりも養育費の額が1~2万円上がりました。この算定表は「新算定表」とも呼ばれており、最高裁判所のホームページで誰でも確認できます。また日本弁護士連合会も2016年に新算定表を公表しましたが、実務ではそれほど活用されていません。

養育費算定表から考える子供が2人いる場合の相場

具体的な養育費の金額は受け取る側(権利者)と支払い側(義務者)の話し合いで取り決められるのが一般的。その時自分の年収ではどれくらいの養育費が受け取れるのか相場を知っておくと有利です。養育費は親が会社員か自営か、子どもが14歳以下か15歳以上かで大きく変わります。ここでは養育費算定表を参考に、具体的な例を挙げて1カ月あたりの養育費の相場を見てみましょう。

受け取る側の年収が200万で子どもが2人とも14才以下の場合

子どもが2人とも14才以下の場合、支払い側(義務者)の年収が300万円だと会社員で2~4万円、自営業で4~6万円ほどになります。支払い側の年収が500万円になると会社員で6~8万、自営業だと8~10万円程度。当然のことながら支払い側の年収が多ければ多いほど養育費の金額は上がり、また自営業の方が会社員よりも高く設定されているのが特徴です。

受け取る側の年収が200万で第1子15才以上、第2子14才以下の場合

第1子が15才以上で第2子が14才以下の場合、支払い側の年収が300万円なら会社員で4~6万、自営業で6~8万円ほどです。支払い側の年収が500万円になると会社員で6~8万、自営業だと10~12万円になります。子どもが15才以上になると進学などでお金がかかるため、14才以下よりも養育費はこのように高く設定されています。

受け取る側の年収が200万で子どもが2人とも15才以上の場合

子どもが二人とも15才以上の場合はどうなるのでしょうか。この場合支払い側の年収が300万円なら会社員で4~6万、自営業で6~8万円ほどと、第1子15才以上、第2子14才以下の場合と変わりません。また支払い側の収入が500万円になると会社員なら8~10万になるものの、自営業は10~12万とそのまま。このように、子どもが2人とも15才以上だからといって単純に倍になるというわけではありません。

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受け取る側の年収がゼロで2人とも14才以下の場合

専業主婦の母親に引き取られた場合など、受け取る側の年収がゼロということもあります。この場合支払い側の年収が300万円なら会社員で4~6万、自営業で6~8万円ほどに設定されています。また支払い側の収入が500万円になると会社員なら8~10万、自営業なら12~14万ほど。同じ「子どもが2人とも14才以下」でも受け取る側の年収が200万のケースと比べて、2万円ほど高くなっています。

養育費に悩んだらここに相談を!

養育費算定表は目安とはなりますが、家庭の事情によって大きく変わります。そのため離婚協議時に細かい条件までしっかり取り決めておくことが大切。そして法的効力のない口約束ではなく、取り決めた内容はしっかり公正証書にしておきましょう。また養育費に悩んだら専門機関に相談してサポートを受けることも大切。ここでは養育費の相談に対応している機関を紹介します。

養育費等相談支援センターなどに相談する

養育費等相談支援センターは、各地方自治体の「ひとり親家庭支援窓口」に養育費問題専門の相談員が在籍しています。そちらで最寄りのセンターを確認後、相談してみましょう。またNPO法人でも養育費や親権についてのアドバイスを行っています。そしてどちらの機関でも養育費の変更や増額などの相談が可能。相談は電話やメールでもOKです。

弁護士や法テラスに相談する

弁護士や法テラス(日本司法支援センター)でも養育費について相談できます。法テラスなら相談者の月収にもよりますが、養育費に関わる相談は3回まで無料で受け付けています。しかし法テラスでは相談者が弁護士を選ぶことはできません。そのため養育費についてより具体的なアドバイスが欲しいなら、離婚や養育費問題を多く扱っている弁護士への相談がおすすめです。

養育費は子どもが不自由なく育つために必要なもの

離婚で夫婦関係は終了しても、親と子どもという関係は変わりません。離れて暮らす親、引き取り育てる親どちらも子どもの幸せを第一に考えましょう。養育費は子どもを不自由させないためにも必要なもの。離婚時に細かいところまでしっかり取り決めておきましょう。そしてもし不払いなどトラブルが起こったら専門機関に相談して、迅速に対応することが大切です。

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