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養育費の相場は?子供が3人いる場合の相場などを紹介

離婚は夫婦が決めるもの。しかし子どもがいると自分たちのことばかり考えるわけにはいきません。そのため離婚協議時に特に重要となるのが養育費の問題ではないでしょうか。養育費は離れて暮らす親の最低限の義務であり、そばで成長を見守れない子どもとの絆でもあります。親の都合で子どもを犠牲にしないためにもしっかり取り決めておきましょう。ここでは子どもが3人いる場合の養育費の相場を、受け取る側(権利者)の年収と子どもの年齢ごとにまとめました。相場を知っていれば取り決め時に損をする可能性が低くなります。合わせて養育費の基礎知識や請求手続き、算出方法なども取り上げるので、ぜひ参考にしてください。

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そもそも養育費って何?

養育費とは子どもが自力で生活できるようになるまでにかかる費用のこと。生活費や教育費、医療費、交通費などがこれにあたります。離れて暮らす親と同じレベルの生活をさせるという意味合いもあり、養育費の支払いは自分の生活を多少犠牲にしても支払わなければならない強い義務を持ちます。ここでは養育費はいつまで支払うのかなど、基本的知識をまとめました。

養育費はいつまで支払うべき?

養育費は子どもが自力で生活できるためのものなので、20才になるまでは原則支払い義務があります。2022年4月1日に民法改正により成人年齢が18才に引き上げられますが、裁判所は養育費に関しては20才になるまで支払うべきとしています。しかし家庭によっては高校卒業後就職したり、大学院まで進んだりということもあるでしょう。そのためいつまで払うかは事前にしっかり決めることが大切です。

養育費の条件を変更したい時は

養育費は子どもが成人するまでの長期間支払い続けるものです。その間に支払う側や受け取る側の生活事情が変わり、離婚時に取り決めた金額では生活できなくなることがあります。その場合は相手方と協議し、同意が得られればいつでも減額・増額することが可能です。しかし相談もなく勝手に支払いを止めてしまうと、最悪の場合強制執行で財産を差し押さえられることがあるので注意しましょう。

養育費は離婚後も請求できる?

「二度と関わりを持ちたくない」という理由から養育費の取り決めをせず離婚してしまうこともあります。しかし養育費は離婚した後でも請求することが可能です。しかしながら養育費は請求した時点から後の分は認められますが、過去の分の請求は難しいとされています。そのため離婚後やはり養育費を請求しようと思ったらなるべく早めの請求がおすすめです。

養育費にも時効がある

未払いの養育費は請求しないとその権利が時効になってしまうことがあります。具体的には「夫婦間協議で公正証書を作成したケース」は5年、「家庭裁判所の調停・審判で養育費を決定したケース」は10年となっており、「養育費を決めずに離婚した、もしくは口約束のみで書面がないケース」には時効はありません。また時効は「請求」や「強制執行」などを行うと一時中断されます。

養育費請求手続きの種類

では養育費はどのような手続きを踏んで請求するのでしょうか。手続きの種類は3つあり、離婚協議時の養育費取り決めだけでなく、養育費の増額・減額、離婚後しばらくたった後の請求などでも同じです。特に養育費の減額など条件に変更があった場合は、すぐ相手方に連絡を取りましょう。ここではその手続きの具体的な流れやデメリットなどを紹介します。

元夫婦間で協議する

養育費の取り決めは元夫婦間で穏便に協議するのがベストではありますが、感情的になる可能性があるのがデメリット。また「言った・言わない」のトラブルが起きやすいため、取り決めた内容は口約束ではなく、公証役場で公正証書にしておきましょう。またこの時、強制執行力を持つ「執行文」が付与されているかどうか確認するのも大切。ついていない時は公証人役場に「執行文付与の申立て」を行いましょう。

養育費請求調停を申し立てる

元夫婦間の協議でまとまらない場合、相手方住所の家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てることになります。調停とは裁判所が当事者同士の間に入って、話し合いで解決に導いてくれる制度のこと。元夫婦間の協議をせずとも調停は申し立てられますが、裁判所から「まず話し合いを」と言われることがほとんどです。そしてもし調停で話が決裂した場合、自動的に審判へと移行します。

養育費請求審判を申し立てる

養育費請求審判とは双方の主張を踏まえた上、裁判官が養育費の支払い額を決定すること。裁判所による判断なので、当事者の合意を得る必要がありません。審判が行われるとその内容を記した「審判書」が作成され、未払いが続いている場合はこの審判書により強制執行が可能。このように強い強制力を持つ審判ですが、逆に自身の主張が通らない場合不利益な結果が出ることがあります。

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養育費の目安「養育費算定表」

養育費を算出するには双方の親の年収や職業、子供の年齢に合わせて設定された生活費指数など、複雑な計算が必要。その手間を簡略化するため、養育費の算出には裁判所が公表している「養育費算定表」という早見表を利用するのが一般的です。しかしこの算定表で算出できる数字はあくまで目安。それぞれの家庭の事情に応じた金額を取り決める必要があります。

養育費算定表の見方

養育費算定表は子どもの年齢とその数によって表が分かれています。その中の該当する家族構成の表で、支払う側の年収(縦軸)と受け取る側の年収(横軸)が交わったところが養育費の目安です。養育費は会社員と自営業によっても分かれており、見る時にはそれも注意する必要が。またこの表は子ども3人までしかカバーされておらず、そのため子どもが4人以上いる家庭は本来の計算方法で計算する必要があります。

養育費算定表は2019年に改定されました

今まで使われていた養育費算定表は2003年に公表されたもので、現在の生活実態に合っておらず貧困家庭を招く恐れがあるとされていました。そのため2019年12月23日に改定され、従来よりも養育費の額が1~2万円上がっています。この算定表は旧算定表と区別するため「新算定表」と呼ばれ、裁判所のホームページで誰でも確認することができます。

養育費算定表から考える子供が3人いる場合の相場

具体的な養育費の金額は権利者(受け取る側)と義務者(支払い側)の協議によって取り決められるのが一般的。その時自分の年収ではどれくらいの養育費が受け取れるのか相場を知っておくと、損をする可能性が低くなります。ここでは養育費算定表を参考に、具体的な例を挙げて子どもが3人いる場合に受け取れる養育費の相場を見てみましょう。

権利者の年収が200万で子どもが3人とも14才以下の場合

「子どもが3人とも14才以下の場合」と「第1子が15才以上、第2子第3子が14才以下の場合」は養育費の相場はどちらもそれほど変わりません。義務者の年収が300万だと会社員なら4~6万円、自営業だと6~8万円ほどです。そして義務者の年収が500万になると会社員なら8~10万円、自営業だと10~12万円程度が相場となっています。

権利者の年収が200万で子どもが3人とも15才以上の場合

「子ども3人とも15才以上の場合」「第1子第2子が15才以上、第3子が14才以下の場合」、どちらも養育費の相場は変わりません。義務者の年収が300万だと会社員なら4~6万円、自営業だと6~8万円程度。そして義務者の年収が500万になってくると会社員なら8~10万円、自営業だと12~14万円程度が養育費の相場とされています。

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権利者の年収がゼロで3人とも14才以下の場合

専業主婦など、収入のない親が子どもを引き取る場合も珍しくありません。この場合は会社員、自営業とも養育費の目安は高く設定されています。具体的には義務者の年収が300万円なら会社員で6~8万円、自営業で8~10万円。義務者の年収が500万円なら会社員で10~12万円、自営業で14~16万と、権利者の年収が200万の場合と比べると約2万円ほど高くなっていることが分かります。

養育費に悩んだら専門家に相談を!

養育費算定表は養育費を算定する目安とはなりますが、家庭の事情などは考慮されていません。そのため養育費はお互いの生活事情に合った条件で取りまとめることが大切です。また「養育費が足りないので増額してほしい」「生活が苦しいので養育費の減額をしてほしい」などの悩みがあれば下記機関に相談して、適切なアドバイスを受けましょう。

養育費等相談支援センターやNPO法人に相談する

養育費等相談支援センターについては、各地方自治体の「ひとり親家庭支援窓口」に専門相談員が在籍しています。そちらで最寄りのセンターを確認後、連絡してみましょう。相談は電話やメールでもOKです。またNPO法人でも養育費や親権など離婚に関わるアドバイスを行っています。どちらの機関も法律相談ではありませんが、養育費の変更や増額などの相談が可能です。

法テラス(日本司法支援センター)や弁護士に相談する

法テラス(日本司法支援センター)や弁護士にも養育費に関わる相談ができます。法律の専門家から今置かれている状況についてアドバイスをもらうことで、知識が増え、話し合いにおいても有利に進められる可能性があります。法テラスなら相談者の月収にもよりますが、養育費に関わる相談は3回まで無料。また弁護士に相談する時は、離婚問題を多く扱っている事務所への相談がおすすめです。

養育費は子どものためのもの

離婚しても親と子どもという関係は続きます。子どもが3人もいたらその分引き取り育てる親の負担は相当なもの。子どもに不自由な思いをさせないためにも養育費は細かいところまでしっかり取り決めておきましょう。離婚後しばらくたっていたとしてもこれからの分は請求できます。また不払いなどトラブルが起こった時は専門機関に相談して、適切なサポートを受けましょう。

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