個人再生とは?デメリットやメリット、流れや費用などを解説

個人再生は債務整理の方法の一つで、住宅ローン以外の借金を大幅に減額して、残金を原則3年間(最長5年間)で返済します。
将来的な安定収入がある、借金総額が5,000万円を超えないといった要件はあるものの、自己破産と違ってマイホームを手放さずに済む可能性があり、任意整理より借金の減額幅が大きいなどのメリットがあります。
当記事では、個人再生とはどんな手続きなのかをはじめ、メリット・デメリット、注意点といった基本的な内容を解説します。

個人再生とは?

個人再生とは「裁判所を介して債務額を5分の1(最大10分の1)程度に減額する」「減額後の借金を原則3年(最長5年)で返済する」という債務整理の手続きです。裁判所が選任した個人再生委員が、債務者と債権者からそれぞれ意見を聞いて再生計画を作成します。債務者は認可された再生計画にもとづいて、借金を分割で返済します。
また、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用すれば、所有する住宅を残すことも可能です。

以下のような方に適した債務整理の手続きといえるでしょう。
  • 住宅ローンを返済中の自宅だけは絶対に手放したくない
  • 自己破産を避けて、借金を大幅に減額したい
  • 現在保有する財産を処分せずに借金問題を解決したい
  • 職業や資格制限を受けずに債務整理を行いたい

個人再生の種類

個人再生の手続きには「小規模個人再生」「給与所得者等再生」の2種類があります。それぞれの手続きについて詳しく解説します。

小規模個人再生

個人再生の基本的な手続きが小規模個人再生で、多くの方が選ぶ方法です。将来的に継続または反復して収入を得る見込みがある方ならば、給与所得のある会社員だけでなく、パート・アルバイト、個人事業主などで収入を得ている方でも、原則として小規模個人再生を利用できます。
ただし、再生計画案に対して不同意の債権者が半数に満たない、かつ不同意の債権者の債権額が債権総額の2分の1を超えないという要件を満たす必要があります。小規模個人再生の返済は、最低弁済額と清算価値のどちらか高い金額を支払っていきます。
最低弁済額とは「手続きをするに当たって、最低限支払わなくてはならない負債総額に応じた金額」清算価値総額は「自分の保有するすべての財産を処分した場合に得られる金額」を意味します。

給与所得者等再生

給与所得者等再生は、一般の会社員などといった将来的な収入を確実かつ容易に把握できる方を対象にした手続きです。小規模個人再生の特則的な位置付けで、債権者の不同意に関する決まりがありません。債権者の反対が見込まれる場合、給与所得者等再生が選ばれる傾向にあります。
給与所得者等再生の返済は、最低弁済額と清算価値、可処分所得(収入から税金や生活費用として認められた費用を差し引いた金額)の2年分のうち一番高い金額を返済します。

個人再生の推移

司法統計の個人再生の推移を見ると、2019年(令和元年)からここ数年減少傾向にあり、2021年(令和3年)の小規模個人再生事件の新規受理数は10,509件、給与所得者等再生事件の新規受理数は740件となっています。

参考元:
裁判所「令和3年司法統計年報速報版」
裁判所「令和2年司法統計年報概要版 1民事・行政編|最高裁判所事務総局」

個人再生と任意整理の違い

個人再生と任意整理において、借金を減額して返済を継続する点は共通します。
大きな違いとなるのが手続き方法で、任意整理は裁判所を介さず債権者と債務者で直接交渉を行います。そして、今後の返済額や返済方法、返済期限などを新たに決めて返済を行う方法です。
それに対し、個人再生は裁判所を介して借金を大幅に減額し、約3年間(最長5年間)で返済する方法です。任意整理で減額できるのは、経過利息や将来利息ですが、個人再生は利息以外に借金の元本も減額されます。

個人再生と自己破産の違い

自己破産は、税金などを除いた借金が全額免除される手続きです。
自己破産では、生活に必要な財産を除いて換価されますが、個人再生は財産を残したり住宅を残したりできます。 また、自己破産については、手続きを開始すると一部の職業や資格に制限がかかります。場合によっては仕事を辞めなくてはならない必要も出てくるでしょう。

自己破産で制限がかかる職業や資格

  • 弁護士
  • 司法書士
  • 不動産鑑定士
  • 土地家屋調査士
  • 公認会計士
  • 税理士
  • 行政書士
  • 中小企業診断士
  • 宅地建物取引士
  • 警備員
  • 生命保険募集人
  • 質屋 など
個人再生は、どんな仕事をしていても制限を受けることなく引き続き働けます。

個人再生の流れ

個人再生の基本的な流れは以下を参考にしてください。
  1. 弁護士や認定司法書士に相談し、委任契約を締結
  2. 取引履歴から借金総額を確定
  3. 必要に応じて過払い金の返還請求
  4. 個人再生申立書類の準備と作成
  5. 裁判所に個人再生を申立て
  6. 個人再生委員の選出
  7. 履行テストの開始
  8. 個人再生委員と面談
  9. 個人再生手続き開始決定
  10. 金融業者による債権届出
  11. 債権認否一覧表の提出
  12. 裁判所に再生計画案を提出
  13. 書面による決議(小規模個人再生のみ)
  14. 裁判所が再生計画案の認可決定の確定・不認可を決定
  15. 再生計画案に沿った返済の開始

個人再生の費用

個人再生の手続きにかかる費用は、裁判所に支払う費用、弁護士などに支払う費用の2種類です。
裁判所に支払う費用
申立て手数料10,000円
予納郵券(裁判所・債権者数により異なる)2,000円程度
官報公告費(裁判所により異なる)1万3,000円程度

上記に加えて、裁判所の判断で個人再生委員が選任された場合、報酬として約25万円、代理人弁護士がいる場合は約15万円かかります。個人再生委員とは申立人との面談や財産の調査、再生計画案の確認・指導を行い、裁判所に意見をする役割を担います。
個人再生委員が選任される場合は、裁判所別に定められている、申立てが債権者本人である、取り扱う債権金額が高額なパターンなど、ケースによって変わります。
弁護士・司法書士費用
弁護士30~60万円
司法書士20~30万円
※表記はあくまで相場となり、実際の案件などにより変動します。

個人再生にかかる弁護士・司法書士費用は、弁護士よりも司法書士のほうが費用負担をおさえられる傾向です。費用相場に10~20万円程度の差がありますが、その分だけ司法書士は取り扱い業務が限られています。
たとえば、40万円を超える法律関係の事務に対応できない、裁判官や個人再生委員との面接に同席できない、債務者の代理人として出席ができないといったものです。

個人再生のメリット

借金を減額することができる

個人再生では、原則5分の1(借金が3,000万円以上の場合は10分の1)に債務を減額できます。原則3年で返済できるように計画を立てますが、特別な事情があれば5年までの長期分割弁済が認められる可能性が高いです。

この減額後の返済しなければいけない額が「最低弁済額」で、以下の「最低弁済基準」「清算価値保障基準」「可処分所得基準」の3つの基準からケースに応じて決定します。
最低弁済基準
(借金総額をベースにした基準)
借金総額に応じて一定の基準で決定
・借金総額が100 万円未満:借金総額と同じ
・借金総額100万円以上500万円未満:100万円
・借金総額500万円以上1,500万円未満:債務額の5分の1
・借金総額1,500万円以上3,000万円未満:300万円
・借金総額3,000万円以上5,000万円以下:債務額の10分の1
※5,000万円を超える場合は個人再生ができません
清算価値保障基準
(財産額をベースにした基準)
「現金」「預貯金」「保険解約返戻金」「自動車」「不動産」「退職金」「家財道具」といった所有する財産を現金化し、一定金額を清算価値として計上して算出
清算価値保障原則について
可処分所得基準
(収入をベースにした基準)
給与から社会保険料や税金などを差し引いた金額(手取りや額面)の2年分以上を算出

上記の3つの基準の中から、どれが適用されるのかは以下を参考にしてください。
  • 小規模個人再生の場合
    最低弁済基準清算価値保障基準を比べて、高額な方が適用
  • 給与所得者等再生の場合
    最低弁済基準清算価値保障基準可処分所得基準の2年分の3つを比べて、最も高額なものが適用
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住宅ローン特例により住宅を残せる場合がある

個人再生には「住宅ローン特則(住宅資金貸付債権に関する特則)」があります。
この特則を利用すれば、住宅ローンを除いたすべての借金が整理の対象となって持ち家を残せるので ただし、住宅ローンは減額できないため、これまでの契約通りに返済していかなければなりません。

所有している車を残せる場合がある

一括払いで購入した、ローンを完済済というように、所有する車にローン残高がなければ、手元に車を残せます。
ローン残高がある場合、契約に所有権留保が設定されていると車を失います。車の所有権がローン会社にあるからです。
ただし、ローン残高があっても銀行のマイカーローンなら、車の所有者が本人になっている可能性が高いため、回収されずに済みます。車の所有者を確認したいときは、車検証を確認してください。

免責の制限がない為、借金の理由が問われない

個人再生は、自己破産と異なり免責の制限がありません。借金の原因が何であっても申し立てが却下されない可能性が高いです。
自己破産では、免責不許可事由に該当すると、自己破産をしても最終的に免責されないケースがあります。免責不許可事由とは、浪費やギャンブルが原因で借金を作った、破産手続きにおいて虚偽の申告をした場合などです

個人再生のデメリットと注意点

信用情報に個人再生の事実が載り、借入れができなくなる

個人再生を行うと、個人信用情報機関に事故情報として登録されます。いわゆる「ブラックリスト入り」の状態で、以下のように5~10年間はクレジットカードやローンなどの契約ができません。

信用機関の事故情報による制限

  • 消費者金融や銀行から融資を受けられない
  • 自動車や住宅、商品購入時にローンを利用できない
  • クレジットカードの新規発行・保有ができない
  • 携帯電話の端末代金の分割払いができない
もちろん半永久的にブラックリスト入りするわけではありません。情報が削除された後なら、借入れができる可能性はあります。

個人再生の官報に掲載される

個人再生を行うと、官報に「氏名・住所・個人再生を行った事実」といった情報が掲載されます。
官報とは国の発行する機関紙です。そのため、官報に目を通すのはごく一部の人に限定されます。官報に掲載されたのが理由で、勤務先や友人などに個人再生をした事実がバレる可能性は低いでしょう。

手続きが複雑

個人再生は裁判所を介する手続きのため、手続きが厳格に定められています。また、必要書類も多く、手間がかかるといったデメリットがあります。特に再生計画案を作成するには、複雑な計算が必要です。自分だけで手続きを行うのは難しく、弁護士や司法書士などのサポートが必須となるでしょう。
また、個人再生の手続き終了までに半年程度の時間がかかるのも珍しくありません。

免責許可が降りないなどで失敗する場合がある

個人再生の申し立てが棄却・却下され、借金を減額できないケースがあります。
  • 申し立てが却下される:「再生計画案に沿って返済できる見込みがない」「再生債権の総額が5,000万円を超えない」といった利用要件を満たしていない
  • 廃止事由の発覚:所有する財産を故意に隠匿、または再生計画案の提出期限を遵守しないなど
  • 再生計画の不認可:「再生計画案に記した返済額が基準額に達しない」など、再生計画案自体に問題があると裁判所が判断した
個人再生が失敗に終わる理由のほとんどが申し立てた側の事情です。個人再生の失敗を回避するためには、債務整理に詳しい弁護士・司法書士に相談して、サポートを受けるのがいいでしょう。

返済額が大きくなることがある(清算価値保障の原則)

申立人が多くの財産を所有している場合、個人再生の借金返済額が大きくなる可能性があります。個人再生の基本原則に「財産を残す代わりに、所有する財産の合計額以上を返済する」という決まり(清算価値保障の原則)があるからです。 債権者が財産を持っている場合、自己破産は財産の換価処分を前提としているのに対し、個人再生の場合は強制的な処分が規定されていません。
この「清算価値保障の原則」は、「債権者にとって、自己破産によって財産処分(清算)をした場合に返ってくる価値以上の金額を、債務者は返済しなければならない」という考え方になります。
住宅ローンなどで、残債があり且つ価値がローン以上になっているものについては、「残債以上の価値分」が返済額に乗ってくる為、返済金額が高額になるケースもあります。
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個人再生ができる条件

個人再生をする前に、以下の条件に該当するかどうかを確認してください。 それぞれ順に説明します。
  • 債務が5,000万円以下
  • 返済継続できる収入がある
  • 債権者からの不同意がない
  • 特定の債務のみを対象としない

債務が5,000万円以下であること

個人再生の手続きをするには、借金総額5,000万円以下であることが要件です。
この要件は「5,000万円要件」と呼ばれています。住宅ローンの債務額は除外できますが、その他の借金残高が5,000万円を超えると個人再生を利用できません。

返済継続できる収入があること

継続的に収入を得る見込みがないと個人再生を利用できません。個人再生は、現在ある借金の一部を原則3年間(最長5年間)の分割で返済するのが前提だからです。
「継続的な収入を得ている」「収入の増減幅が少ない」といった条件に該当しないと、裁判所で個人再生を認めてもらえないでしょう。
無職や失業中の方は基本的に個人再生を利用できませんが、パート・アルバイトの方ならば状況次第で利用できる可能性があります。

債権者からの不同意がないこと

個人再生手続のうち「小規模個人再生」のみ、債権者の不同意によって再生計画が議決されない可能性があります。(民事再生法 第231条 第6項) なお、小規模個人再生において、再生計画が可決されないパターンは以下を参考にしてください。
  • 過半数の債権者が反対する場合
    例:債権者5社のうち3社以上が反対すれば再生計画は成立しない
  • 負債額の過半数の債権者が反対する場合
    例:負債額の総額が400万円の場合、過半数の200万円を超える負債額を有する債権者が反対したら再生計画は成立しない
ただし、実際に債権者から不同意が出るケースはごく少数です。
不同意の意思表明を行う確率の高い金融機関も存在しますが、一般的には同意または消極的同意(反対の意思表示をしていない状態)である債権者の場合が多いと言われています。

特定の債務のみを対象とすることはできない

個人再生では、特定の債務のみを手続きから外す、ということができません(債権者平等の原則)。クレジットカードや消費者金融からの借入れ、知人からの借金も一律で手続き対象です。債権者との直接交渉によって借金を減額したり、期間に猶予を持たせたりする任意整理と大きく異なる点といえるでしょう。
なお、複数の債権者の中から特定の債権者を優先して返済すると、「偏頗弁済」となり、個人再生手続きが認められなかったり、返済額が上乗せされる可能性があります。

弁護士や司法書士に相談するメリット

個人再生は債務整理の中でも手続きが複雑で、多くの書類の作成や提出、再生計画案の作成が必要となります。債務者自身で個人再生を進めることも可能ですが、手続きのためのハードルが高いため、弁護士や司法書士に相談するのがおすすめです。
  • 個人再生に成功する可能性が高くなる
    専門知識やノウハウを活用できる。法律の要件を満たす再生計画案のもとで債権者と協議が可能
  • 複雑な手続きをすべて任せられる
    書類の準備をはじめ、裁判所や債権者とのやり取りも代行・サポートしてもらえる
  • 取り立てがすぐに止まる
    個人再生を依頼すると「受任通知」が各債権者宛に送付されて、取り立てがすぐに止まる
  • 相談者の事情に応じてベストな選択を提案してもらえる
    個人再生よりも任意整理や自己破産といった債務整理が適しているなど、幅広い視点から相談者にとって最善の解決方法を提案してもらえる
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      個人再生するとどうなる?よくある質問

      • 税金の滞納があっても個人再生できる?

        住民税や所得税、国民健康保険料などの公租公課は「一般優先債権」という種類に該当するため、個人再生をしても減額対象外です。
        また、個人再生の前に滞納処分を受けていると、個人再生が認められない可能性があります。なぜなら、再生計画の履行の見込みがあることが個人再生認可の条件だからです。
        滞納処分を受けている状態では、再生計画の履行が困難と裁判所に判断されてしまうでしょう。

      • 個人再生を家族や会社に知られたくない。バレることはある?

        個人再生を行った事実が家族や会社に通知されることはありません。ただし、個人再生をする際に、家計状況の詳細を裁判所に申告する必要があります。同居家族に収入がある場合、給与明細や源泉徴収票、所得証明書といった収入を証明できる書類を提出しないとなりません。家族に収入を証明できる書類が欲しいと伝えれば、理由を問われてバレる可能性が高いです。
        その他に、債権者への計画返済額を算出するための必要情報として、退職金の見込み額を裁判所へ申告します。その際の有効書類が「退職金見込額証明書」となり、会社に発行を求めれば「借金問題を理由に取得しているのではないか」と疑われたり、使用目的を追及されたりするのを避けられないでしょう。

      • ギャンブルによる借金でも個人再生できる?

        個人再生において借金の原因は問われません。自己破産とは異なり、借金の原因がギャンブルだったとしても免責不許可事由に該当しません。

      • 個人再生をするとクレジットカードが使えなくなる?

        個人再生は全ての債務が対象になるため、任意整理のように一部の債務を除外できません。債務の中にクレジットカードが含まれていれば、必然的に使えない状態となります。 利用していないクレジットカードであっても、個人再生の手続きをすると信用情報機関に事故情報が登録されて使えなくなります。そして個人再生後、5~10年間はクレジットカードの新規作成は難しいです。

      • 個人再生をしても、スマホや携帯は利用できる?

        個人再生をしても、スマホや携帯の端末は没収対象になりません。しかし、利用料金を滞納していたり、スマホや携帯の端末代金に未払いがあったりすると契約解除となる可能性が高いです。通信契約が解約された場合、債務者名義で新たに別の携帯電話会社と契約するのは難しいでしょう。(審査に通らない可能性が高いです)

      • 奨学金の返済が難しく、個人再生できるか?

        奨学金も個人再生の対象となります。ただし、奨学金には救済措置があるので、個人再生をする前にまずはそれらを検討するといいでしょう。

        • 日本学生支援機構の返還期限猶予
          災害、傷病、経済困難、失業などの返還困難な事情が発生した場合、奨学金の返還を原則として最長10年間先送り可能な制度(1年ごとに申請が必要)
          ※返還期限猶予をしてもらえても利息を含めた返還予定総額の減額または増額はされない
        • 日本学生支援機構の減額返還
          災害、傷病、経済困難、失業などの返還困難な事情が発生した場合、最長15年にわたって毎月の返済額を2分の1または3分の1に減額して支払える制度(1年ごとに申請が必要)
          ※返還期限を延長してもらえても利息を含めた返還予定総額の減額または増額はされない
          ※すでに日本学生支援機構の奨学金の返還を延滞している場合は申請不可

      • 個人再生中にどうしても返済ができなくなった場合は?

        再生計画案どおりの返済ができなくなった場合、債権者からの申立によって再生計画が取り消されて、減額された借金が元に戻る可能性が高いです。そうなる前に「再生計画変更」の手続きを検討してください。弁済総額の減少はできませんが、返済期間を最長2年間延長してもらえます。
        すでに再生計画に定められた返済金額のうち4分の3以上の返済が住んでいれば、ハードシップ免責で残りの借金の返済の免除を受けられます。
        また諸条件ありますが、個人再生から自己破産に切り替えることも可能です。弁護士や司法書士などに早めに相談しましょう。

      • 住宅ローンを滞納しているが、個人再生で住宅を手放すことになる?

        個人再生は「住宅ローン特則」を利用することで、住宅を手放さずに借金を大幅減額できます。住宅ローンは生活を維持するために必要な支払いと判断されるからです。
        ただし、住宅ローン特則を使うに当たって、以下の条件に該当しないといけません。

        • 住宅の建設、購入または改良に必要な資金の貸付である
        • 分割払いの定めのある債権である
        • 抵当権が住宅ローン債権または保証会社の求償債権を被担保債権としている
        • 抵当権が住宅に設定されている(敷地のみの設定は不可)
        • 不動産に住宅ローン以外の抵当権がついていない

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