個人再生は債務整理の方法の一つで、住宅ローン以外の借金を大幅に減額して、残金を原則3年間(最長5年間)で返済します。
将来的な安定収入がある、借金総額が5,000万円を超えないといった要件はあるものの、自己破産と違ってマイホームを手放さずに済む可能性があり、任意整理より借金の減額幅が大きいなどのメリットがあります。
当記事では、個人再生とはどんな手続きなのかをはじめ、メリット・デメリット、注意点といった基本的な内容を解説します。
裁判所に支払う費用 | |
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申立て手数料 | 10,000円 |
予納郵券(裁判所・債権者数により異なる) | 2,000円程度 |
官報公告費(裁判所により異なる) | 1万3,000円程度 |
弁護士・司法書士費用 | |
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弁護士 | 30~60万円 |
司法書士 | 20~30万円 |
最低弁済基準 (借金総額をベースにした基準) | 借金総額に応じて一定の基準で決定 ・借金総額が100 万円未満:借金総額と同じ ・借金総額100万円以上500万円未満:100万円 ・借金総額500万円以上1,500万円未満:債務額の5分の1 ・借金総額1,500万円以上3,000万円未満:300万円 ・借金総額3,000万円以上5,000万円以下:債務額の10分の1 ※5,000万円を超える場合は個人再生ができません |
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清算価値保障基準 (財産額をベースにした基準) | 「現金」「預貯金」「保険解約返戻金」「自動車」「不動産」「退職金」「家財道具」といった所有する財産を現金化し、一定金額を清算価値として計上して算出 清算価値保障原則について |
可処分所得基準 (収入をベースにした基準) | 給与から社会保険料や税金などを差し引いた金額(手取りや額面)の2年分以上を算出 |
住民税や所得税、国民健康保険料などの公租公課は「一般優先債権」という種類に該当するため、個人再生をしても減額対象外です。
また、個人再生の前に滞納処分を受けていると、個人再生が認められない可能性があります。なぜなら、再生計画の履行の見込みがあることが個人再生認可の条件だからです。
滞納処分を受けている状態では、再生計画の履行が困難と裁判所に判断されてしまうでしょう。
個人再生を行った事実が家族や会社に通知されることはありません。ただし、個人再生をする際に、家計状況の詳細を裁判所に申告する必要があります。同居家族に収入がある場合、給与明細や源泉徴収票、所得証明書といった収入を証明できる書類を提出しないとなりません。家族に収入を証明できる書類が欲しいと伝えれば、理由を問われてバレる可能性が高いです。
その他に、債権者への計画返済額を算出するための必要情報として、退職金の見込み額を裁判所へ申告します。その際の有効書類が「退職金見込額証明書」となり、会社に発行を求めれば「借金問題を理由に取得しているのではないか」と疑われたり、使用目的を追及されたりするのを避けられないでしょう。
個人再生において借金の原因は問われません。自己破産とは異なり、借金の原因がギャンブルだったとしても免責不許可事由に該当しません。
個人再生は全ての債務が対象になるため、任意整理のように一部の債務を除外できません。債務の中にクレジットカードが含まれていれば、必然的に使えない状態となります。 利用していないクレジットカードであっても、個人再生の手続きをすると信用情報機関に事故情報が登録されて使えなくなります。そして個人再生後、5~10年間はクレジットカードの新規作成は難しいです。
個人再生をしても、スマホや携帯の端末は没収対象になりません。しかし、利用料金を滞納していたり、スマホや携帯の端末代金に未払いがあったりすると契約解除となる可能性が高いです。通信契約が解約された場合、債務者名義で新たに別の携帯電話会社と契約するのは難しいでしょう。(審査に通らない可能性が高いです)
奨学金も個人再生の対象となります。ただし、奨学金には救済措置があるので、個人再生をする前にまずはそれらを検討するといいでしょう。
再生計画案どおりの返済ができなくなった場合、債権者からの申立によって再生計画が取り消されて、減額された借金が元に戻る可能性が高いです。そうなる前に「再生計画変更」の手続きを検討してください。弁済総額の減少はできませんが、返済期間を最長2年間延長してもらえます。
すでに再生計画に定められた返済金額のうち4分の3以上の返済が住んでいれば、ハードシップ免責で残りの借金の返済の免除を受けられます。
また諸条件ありますが、個人再生から自己破産に切り替えることも可能です。弁護士や司法書士などに早めに相談しましょう。
個人再生は「住宅ローン特則」を利用することで、住宅を手放さずに借金を大幅減額できます。住宅ローンは生活を維持するために必要な支払いと判断されるからです。
ただし、住宅ローン特則を使うに当たって、以下の条件に該当しないといけません。