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交通事故の裁判の流れや費用などをご紹介

交通事故が起こったら、ほとんどの場合損害賠償額は相手方の保険会社との示談交渉によって決められていきます。しかし保険会社はできるだけ賠償金の支払いを抑えようとしてくるため、被害者が本来受け取れるはずの金額よりも低い金額ということがよくあります。示談案に納得できない場合はさらなる交渉により多少の上乗せは可能ですが、納得できるような増額は期待できません。そうなると裁判を起こして損害賠償金を請求する必要があります。ここでは交通事故における裁判の起こし方や流れ、費用など裁判について必要な知識をまとめました。裁判を起こすことによるメリットやデメリットも取り上げます。ぜひ参考にしてください。

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交通事故の裁判とは

裁判には刑事裁判と民事裁判の2種類があります。刑事裁判は加害者が有罪か無罪かを判決するための裁判で、検察官が起訴した事件について行われます。一方民事裁判は加害者が被害者に損害賠償金としていくら支払うべきかを決めるためのもので、交通事故の被害者が申し立てるのは民事裁判の方。ここでは民事裁判を起こすことによるメリットやデメリットをまとめました。

民事裁判のメリット

高額な賠償金が受け取れる可能性があるのが何よりのメリット。裁判を起こすことで保険基準よりも高額に設定されている裁判基準の損害賠償金が受け取れるからです。ある裁判では判決の結果、約2億円賠償金が増額したというケースもあります。また強制執行力があるので相手側の合意がなくとも解決できる上、弁護士費用の一部を請求することもできます。

民事裁判のデメリット

民事裁判の主なデメリットとして、解決までにどうしても時間と費用がかかることが挙げられます。裁判が終わるまで平均で約1年~1年半かかるとされており、長いと10年以上かかるケースもあります。また訴訟費用は勝訴すれば敗訴側の支払いになりますが、判決が出るまでは原告側が支払う必要が。そしてもし敗訴すれば納得のいく賠償金が受け取れないということもあり得ます。

交通事故で裁判を起こす前の選択肢として

交通事故で示談交渉が決裂したからと言ってすぐに裁判になるというわけではありません。裁判を申し立てる前にもいくつか解決できる方法があります。ここでは裁判ではなく、第三者が介入する紛争解決手続きをまとめました。これらの解決方法は解決の早さや費用の安さ、手続きの簡易さといったメリットがあります。ぜひ参考にしてみてください。

民事調停手続きの利用

民事調停とは裁判のように勝ち負けを決定するのではなく、話し合いによって紛争の解決を図る手続きのことです。民事調停手続きでは一般市民から選出された調停員と裁判官で構成された調停委員会が、被害者加害者双方の主張や証拠をもとにしながら紛争解決に努めています。民事調停は基本話し合いによるものなので、双方の要望に応じた円満な解決が期待できます。

ADR機関の利用

ADR(裁判外紛争解決手続き)とは訴訟手続きによらない紛争解決方法のこと。さまざまな機関が存在しますが、交通事故に対応している主な機関としては、日弁連交通事故相談センターや交通事故紛争処理センターなどが代表的です。ここは専門家がサポートしながら当事者同士の話し合いを進め、円満解決を図るところ。手続きは非公開で進められるので争いの内容を知られたくない時にもおすすめです。

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交通事故の裁判の起こし方や、かかる費用

裁判は弁護士に依頼せず、自分で行うことも可能です。しかしながら法廷に立つことを考えると弁護士に相談した方がベター。最近では自動車保険に弁護士特約がついていることが多く、その場合は保険会社が契約の範囲内で弁護士費用の一部を負担してくれます。一度確認してみてはいかがでしょうか。ここでは裁判の申し立て方やその流れなどをまとめました。

訴状の提出

裁判を申し立てるには、まず「訴状」と呼ばれる書類を提出する必要があります。提出先は請求額(訴額)によって異なり、140万円以下の場合は簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所への提出になるので注意しましょう。その他交通事故証明書や実況見分調書、病院の診断書といった証拠書類も必要。場合によってはドライブレコーダーの映像を提出することもあります。

口頭弁論

訴状を提出してから約1~2カ月後、裁判所で第1回口頭弁論が行われます。被告側はこの時、訴状内容に反論する「答弁書」を提出します。そして裁判所は原告・被告双方の主張を聞きながら、争点を明確にしていきます。口頭弁論は1~2回程度で済むケースも多いですが、争点が複雑だと5~10数回になることも珍しくありません。また被告側が答弁書を提出せず第1回口頭弁論を欠席した場合、原告勝訴となります。

和解勧試(わかいかんし)

民事裁判では主張や証拠が出尽くしたタイミングなどでしばしば和解勧試が行われます。和解勧試とは、裁判官の和解案により和解してはどうかと提案することです。和解案は比較的双方の納得が得られやすいものとなっていることが多く、この時和解が成立すればその時点で裁判は判決を待たずに終了。その後判決と同等の効力を持つ和解調書が作成されます。

判決

和解勧試をもってしても和解に至らなった場合、原告・被告双方の主張や証拠を踏まえて裁判官が判決を下します。その内容に不服があれば、判決正本を受け取った翌日から14日以内なら上訴可能です。そしてどちらからも上訴されなければその判決で確定します。また判決日には裁判官が法廷で判決を言い渡すのですが、出頭しても質問も発言もできないため原告も被告も欠席することがほとんどです。

交通事故の裁判にかかる費用

交通事故の裁判には主に裁判手数料(申立手数料)と郵便料、弁護士費用の3つの費用がかかります。裁判手数料は訴額(訴訟の目的価額)によって異なり、例えば訴額が1,000万円までなら50万円ごとに2,000円の収入印紙が必要です。郵便料は裁判所ごとに違うので、公式サイトなどで確認しましょう。そして弁護士費用は損害賠償額増額分の10~30%が一般的とされています。

裁判を起こすなら弁護士に相談した方がいい理由

交通事故で裁判を起こす時、必ず弁護士を立てなければならないという決まりはありません。しかしながら一般人がなんの知識もなく法廷に立ち、相手方弁護士と討論するのは無謀とも言えるでしょう。ここでは裁判を起こすなら弁護士に相談した方がよい、いくつかの理由を紹介します。また相談する時は交通事故に強い弁護士事務所を選びましょう。

裁判を起こした方がいいかどうかの判断ができる

交通事故の民事裁判申し立てはメリットだけではありません。そのため準備もなく裁判に臨んでしまったら、示談と変わらないような条件の判決が出る可能性があります。そうならないためにも裁判を起こすべきかどうかは弁護士に相談した方がベター。慰謝料の相場や交通事故における判決事例なども熟知しているため、状況に応じた判断ができます。

裁判にかかる負担を減らせる

裁判に関わる書類一つ取っても専門性が高く、記入・作成するのにも知識が必要。しかし裁判における実務経験を豊富に持つ弁護士なら書類の作成方法も知り尽くしており、スムーズに手続きが可能です。また弁護士に依頼していれば口頭弁論も弁護士に任せられるので、裁判の度仕事を休む必要もありません。このように、弁護士に依頼することで裁判にかかる負担を大幅に減らすことができます。

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勝訴する可能性が高い

先ほども述べたように、裁判を起こすには必ずしも弁護士を立てる必要はありません。被害者自身が法廷に立つことは可能ですが、相手方の保険会社は自社の顧問弁護士などを立ててくるのが一般的。法的な知識もなく弁護士に立ち向かっても勝てる見込みはほとんどありません。そのため交通事故で裁判を起こし勝訴したいなら、弁護士への相談がおすすめです。

交通事故で裁判を起こすなら弁護士に相談しよう!

交通事故に遭い示談内容に納得できなければ、民事裁判を起こすことでより多額の損害賠償金を手に入れることが可能です。確実に勝訴を狙うためにも裁判申し立てを考えていたらまず法律の専門家である弁護士に相談しましょう。自動車保険に弁護士費用特約がついていれば、万が一の時にも安心。いざという時のために備え、契約を確かめてみるのもおすすめです。

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