特定調停とは?デメリットや手続き方法を解説

債務整理には色々な方法がありますが、特定調停という手続きをご存知でしょうか。数ある債務整理法の中でも、比較的簡単に申し立てができるため利用しようと考える方も多いようです。しかしやはり債務整理をすることでデメリットも生まれてきます。そのデメリットを被ることが自分の生活において許容できるものかを見極めてから手続きを行わないと、後悔するかもしれませんよね。
そこで、今回は特定調停のデメリットと手続き方法、生活に与える影響なども含めて紹介します。膨らんだ借金にお悩みの方や、今後の返済に不安を感じている方はぜひ参考にしてください。

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特定調停とは?

特定調停とは、債務返済が滞っている債務者の申告で、簡易裁判所が、その取引における債務者と債権者間の話し合いを仲裁し、返済条件の軽減等の合意が成立するように働きかけることで、債務者が借金を整理して生活を立て直す支援をする制度です。実際の話し合いは裁判所が選任した調停委員が行ってくれるので、和解を目指すことができます。

特定調停を利用できる方として、以下の方が対象となります。

(1)減額後の債務が3年程度で返済できる金額の方
(2)継続収入を得る見込みがある方

任意整理との違いは?

任意整理は弁護士などの専門家が代理人となって債権者との和解を目指しますが、特定調停は基本的には債務者本人が申し立てを行います。そのため費用はかなり安く、債権者1社につき500円程度です。将来利息のカットや、利息制限法に則った引き直し計算をするため減額できる程度や、整理する債権者を選ぶことができるという点はどちらも共通しています。

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特定調停の具体的な流れ

特定調停の基本的な手順は以下の通りです。

(1)特定調停を申し立て
(2)調査期日(債務者参加)
(3)調査期日(債権者・債務者参加)
(4)調停調書の作成と17条の決定

特定調停を申し立て

特定調停を依頼するには、申立書を簡易裁判所に提出します。
フォーマットは簡易裁判所で用意されている様式に従って作成することになるでしょう。

作成した申告書と共に、以下の書類も一緒に提出する必要があることも押さえておかなければいけません。

・保有している財産を記載した明細書
・債務における契約書類
・債権者一覧表
・住民票の写し
・会社の登記簿謄本(債権者が会社の場合)

書類は裁判所によって求めるものが違ったり、非常に詳細な数字まで必要となることがあるので、問い合わせて確認しましょう。

また、申立をする簡易裁判所は、相手方債権者の本店・営業所所在地に管轄する簡易裁判所となります。

調停期日(債務者参加)

第一回の調停期日では、債務者の方だけが呼び出され、調停委員と債務状況・返済計画について話し合います。

特定調停申立が適用されると、裁判所から各債権者に対して、特定調停開始が通知されます。
この通知によって、貸金業者などからの取り立ては停止するのです。

取り立ての停止と共に、第一回の調停期日が申立日から約1ヶ月後くらいで設定されることを覚えておきましょう。

調停期日(債権者・債務者参加)

第二回以降に設定される調停期日では、債権者も呼び出されます。

調停委員が交互に債権者と債務者に話を聞きながら、その間、一方は別室で待機することになります。
そして、一方から聞いた話を、調停委員が相手に伝えるという方式が取られます。
第二回期日で話し合いが折り合えば、債権者と債務者が合意した条項が調停調書に記載され、調停が終了になります。しかし、話し合いがまとまらなければ第三回、第四回と調停期日が設定され、話し合いが続いていきます。

調停調書の作成と17条決定

債権者と債務者で話し合いが合意した場合には、裁判所側で内容をまとめた調停調書を作成します。
この作成された内容に従って、債務者は返済を行なっていくことになります。
もし、お互いが譲らずに話し合いが合意に達しない場合でも、それまでの話し合いに基づいた上で、裁判所が妥当な返済条件で決定する場合もあります。これを「17条決定」と呼んでいるのです。

「17条決定」に対して異議がなされなければ、決まった内容で返済をすることになります。

特定調停のメリットとは?

専門家に依頼しなくても自分でできる

そもそも「特定調停」は、弁護士や司法書士に依頼しなくても債務者自身が手続きできるように作られている制度です。専門家に対する依頼金と借金返済を両立できるか不安な方にとってはメリットが大きい情報と言えるでしょう。

費用を安価に抑えられる

「個人再生」「任意整理」「自己破産」などの主要な債務整理手法の場合、弁護士や司法書士に依頼すると着手金・成功報酬などの費用が発生します。しかし、特定調停の場合は、1社当たり500円の手数料+予納郵券(郵便切手)でかかる費用しか発生しません。

直接債権者と交渉しなくても良い

特定調停は申し立てを行なった裁判所で行い、期日出頭時には債権者と債務者の間に調停委員が入る形で話し合いは進行していきます。直接債権者と交渉しないことから、余計なストレスが掛からないという点ではメリットでしょう。

特定調停受付票を送付することで取り立てが止まる

借金返済において大きなストレスが掛かる部分が、債権者からの取り立てです。
返済が滞ると貸金業者から督促が激しく届くようになります。

しかし、特定調停を申し立てて受付表が債権者に送付されると、取り立てが止まるため大きなメリットと言えるでしょう。

借金の用途を問われない

「自己破産」の場合には、借金の用途によっては「免責不許可事由」に該当してしまい、手続きが進まないことも考えられます。特定調停では、借金の用途については問われない点もメリットです。

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特定調停のデメリットとは?

ブラックリストに登録され、クレジットカードやローンへの影響が出る

特定調停も債務整理のひとつであるため、信用情報に特定調停を行った記録が残ります。つまりブラックリストに載ることになってしまうため、この記録がリセットされるまでの間はクレジットカードやローンを新規で契約することが難しくなります。完済から5年が目安となるため、その間の不自由は覚悟しておかなければなりません。

裁判所出頭が平日のみ

特定調停は自らが申し立てをするため、裁判所へも自ら何度か出向く必要があります。
特定調停における調査期日は最低でも2回あります。債権者が1社だけであれば少ない調停で済むかもしれませんが、複数社あればその分裁判所に赴く回数は増加します。

また、出頭期日は平日のため、仕事の休みを取らなければいけない方も多いでしょう。

複雑な書類作成を自身で行う必要がある

特定調停で必要な書類は多岐に渡る上に、任意整理と違って特定調停は法的な手続きであることから必然的に準備書類の専門性が高くなっています。このことから、申立てから書類作成まで時間が掛かってしまう点がデメリットです。

督促ストップを速やかにできない

任意整理であれば、弁護士が依頼を受けて受任通知を債権者に送付することで督促をストップできます。しかし、特定調停の場合は申立が完了するまで督促を止められません。書類作成に時間が掛かってしまえば、督促を止めるタイミングも先延ばしになってしまいます。

希望の減額額にならない可能性もあり

特定調停は申立てを行なってから、引き直し計算が行われますが、大きく借金を減らせる制度ではありません。より大きく借金額を減額したい場合には、「個人再生」「自己破産」など別の債務整理手法を選択するべきでしょう。

過払金請求に別途手続きが必要

特定調停でも利息制限法に沿った利息で引き直し計算を行うため、借金が減額されることもあります。しかし、その減額された借金をどのくらいの期間で返済していくのかを債権者との合意を図るまでとなっています。過払い金を回収するための制度ではないので、もし過払い金が発生していた場合には、別途過払い金返還請求訴訟を起こさなければなりません。

返済不能なら結局は個人再生・自己破産に移行

特定調停を成立させるためには、債務者が十分に返済できるだけの継続収入が必要です。

返済能力がないと判断された場合には調停を取り下げることになってしまい、「個人再生」「自己破産」などの手続きに移行する必要があります。

特定調停が多くの方が選ばなくなった背景とは

特定調停は、一般の方が低額の費用で利用できる制度として2000年からスタートしました。しかし実際には2003年をピークに現在まで利用者は減少し続けています。

参考: 裁判所 司法統計

低下する成立率

一般的に現在の特定調停の成功率は約3%と言われています。
その要因は、債権者が特定調停に対して非協力的であることや、特定調停以外の債務整理手続きが妥当であると判断されるなどです。

その他にも申立人に債務整理経験がなければ、調停において有利な立ち回りができないことなども挙げられます。

特定調停でなければならないメリットがなくなった

先ほど説明した過払金請求についても、任意整理であれば過払い金返還請求も並行して行うことが可能です。最終的に得られる結果も特定調停と任意整理はほぼ同等であるため、より成功率の高い任意整理を選ぶ方が増加しています。

特定調停には時効がある?

一般的な借金において時効があるのはご存知でしょうか。銀行や貸金業者からの借金は5年、個人や信用金庫からの借金なら10年と決まっています。これは消滅時効と言って、一定期間を過ぎれば借金がなくなるという考え方ですが、これは特定調停にも存在します。時効を待つことができるのか、どんなデメリットがあるのかを知っておきましょう。

特定調停の時効は10年

特定調停の時効は10年と決まっており、債務整理前の借金の時効は無効となります。10年をどのように起算するかというと、調停後してもなお返済を滞らせてしまい、債権者から一括請求を受けた時から10年という起算方法となります。調停後すぐの起算ではないため、時効を待つというのは実際には非常に難しく現実味は薄いと言えます。

時効は中断されることもあるので要注意

先ほどの項目で、特定調停の時効を成立させるのは難しいと紹介しましたが、それには中断という可能性もあることが大きく関係しています。中断事由として多いのが、債権者に裁判を起こされることです。債権者が提訴しすると時効は中断され、判決の日から時効がリセットされてしまいます。また債務者が一回でも返済に応じたり、返済の意思を示すだけでも中断となります。

時効を待つにはデメリットが大きい

仮に時効成立を狙うとしても、調停の合意内容が記された調停調書や合意書などは、債務名義となり裁判の判決と同じ効力があります。そのため、返済期日を2回過ぎた時点で、債権者は強制執行を行うことができ、差し押さえなどに陥ることがあります。また、保証人に債権者から督促される場合があるため、保証人に迷惑をかける可能性があります。

任意整理も視野に入れた他の債務整理の方法も考慮

特定調停は、数多くある債務整理手法の中でも初心者が申立しやすい手法ですが、低い成約率などを含めても多くのデメリットがあります。
もしも特定調停を検討している場合には、無料相談制度などを利用して弁護士・司法書士に相談して、任意整理を視野に入れた適切な債務整理手法を取るのがおすすめです。

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出典元:Google


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大阪府大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング416号室
06-6315-0204
営業時間:平日9:00~18:00 / 定休日:土・日・祝(事前予約で休日も対応可能)

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基本料金(1社):2万1780(税込)〜
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自己破産 同時廃止:26万4000円(税込)〜
管財事件:42万9000円(税込)〜

*上記に加えて事務手数料・諸経費が発生する場合があります

グリーン司法書士法人・グリーン行政書士法人

営業時間:平日9:00〜20:00 土日祝10:00〜17:00

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住宅資金特別条項なし:41万8000円
住宅資金特別条項あり:52万8000円
自己破産 ・同時廃止着手金
10社まで、かつ
借入総額500万円未満:36万3000円
11社以上、または
借入総額500万円以上:41万8000円

・少額管財着手金
10社まで、かつ
借入総額500万円未満:41万8000円
11社以上、または
借入総額500万円以上:47万3000円

*上記に加えて事務手数料・諸経費が発生する場合があります

ライズ綜合法律事務所

大阪府大阪市淀川区宮原4-1-45 新大阪八千代ビル 5階
事務所:東京本店事務所、横浜事務所、大阪事務所

FAST法律事務所

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FAST法律事務所

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相談料金 60分間 11,000円
(ただし、破産・債務整理、交通事故の初回相談は無料)
過払金請求 1社あたり11,000円~
解決報酬金 1社あたり11,000円~
任意整理 着手金:1社あたり1万1000円~
成功報酬金:債務額を減額した場合、減額金額の11%の金額
個人再生 着手金 [個人] 440,000円~
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自己破産 [個人]
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[法人]
550,000円~
(債権者10社以下、従業員5名以下、債務総額3000万円以下、いずれの条件も満たす場合)

*上記に加えて事務手数料・諸経費が発生する場合があります

リベルタ総合法律事務所

9:30~17:30(土・日・祝を除く)
事務所:大阪オフィス、東京オフィス

藤森法律事務所

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相談料金 何度でも無料
任意整理 着手金:55,000円~(税込)
解決報酬金:22,000円(税込)/1社あたり
個人再生 400,000円~500,000円(税込) ※実費含む
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自己破産 同時:350,000円~450,000円(税込) ※実費含む
管財:上記+50,000円(税込)~ ※管財人引継金を除く

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まずは特定調停のメリットとデメリットを理解することが大切

特定調停に関する手続きやデメリットを紹介してきました。自分の申し立てができ、費用が安いのは魅力的に感じるかもしれませんが、その一方で手間や時間がかかるというデメリットもあります。自分の借金額や収入などをしっかり見つめなおし、いきなり債務整理という決断をするのではなく、まずは弁護士に相談して専門家の意見を聞いてみるというのもおすすめです。

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