個人再生とは?制度や利用時のメリット、デメリットを紹介

個人再生とは、裁判所を通じて借金を減額して返済していく手続きです。一般的に債務は1/5程度に減額され、それを3年から5年の期間で返済することで、残りの債務は免除されます。個人再生には、借金額が大幅に減額される、住宅ローンが残っている不動産でも手元に残せる、自己破産のような資格制限や借入理由による利用制限がないなどのメリットがあります。一方で、ブラックリストに載り、一定期間借入やクレジットカード作成ができない、手続きが複雑で費用が高額になるなどのデメリットもあります。任意整理では支払いきれない多額の借金を抱えている人や、持ち家など手放したくない財産がある人、自己破産すると仕事に就けなくなる人は、個人再生の利用を検討してみてはいかがでしょうか。

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個人再生とはどんな制度?

個人再生とは、債務整理手続きの1つで、裁判所を通じて借金を減額してもらう手続きです。裁判所に再生計画を提出し、認可されると税金や養育費などの例外をのぞき、借金がおおむね1/5程度(もしくは最低弁済額の100万円)に減額されます。減額された借金は3年から5年の期間で分割返済し、完済後はその他の借金の返済義務は免除されます。

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どんな債務者が利用できる?

個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。それぞれ以下の要件を満たす場合のみ個人再生を利用できます。
(1)小規模個人再生
・継続的な収入の見込みがあり、再生計画に沿った返済が可能なこと
・借金の総額が5,000万円以下であること
・債権者の1/2以上の反対がないこと
(2)給与所得者等再生
・継続的な収入の見込みがあり、再生計画に沿った返済が可能なこと
・借金の総額が5,000万円以下であること
・収入の変動幅が少ない(年間20%以下程度)
・過去7年以内に、給与所得者等再生の再生手続認可決定、破産手続の免責許可決定、個人再生のハードシップ免責(再生計画が不慮の事態により遂行できなくなった際、借金の残債の支払義務が免除される制度)許可決定を受けていないこと

個人再生の種類(1)小規模個人再生

小規模個人再生は個人再生の基本的な手続きで、裁判所に再生計画案を提出し、債権者の同意を得ることで、借金の大幅な減額ができる方法です。小規模個人再生の利用には、債権者の過半数(債権者の頭数の1/2以上、債権総額の1/2以上)の賛成が必要で、同意が得られなければ手続きを進められません。しかし、現在のところこのように反対意見を出されることはほとんどないといわれています。実際に裁判所の司法統計によると、個人再生申立人の90%以上が小規模個人再生で借金問題を解決しています。

個人再生の種類(2)給与所得者等再生

給与所得者等再生は、小規模個人再生の特則にあたります。債権者の1/2以上の反対がある、大口の債権者が個人再生に反対しているなど、小規模個人再生では手続きが進められない場合に検討される方法です。給与所得者等再生では、債権者の意見を確認することなく手続きを進められるメリットがある反面、最終的な返済額が小規模個人再生より高額になる可能性が高い、収入に関する利用要件が厳しいなどのデメリットもあります。

個人再生を利用するメリット

個人再生を利用するメリットについて紹介します。

借金額が大幅に減額され、分割払いが可能に

個人再生手続きを利用すると借金が大幅に減額されます。減額幅は借金の総額や所有している財産状況により異なりますが、おおむね1/5程度、最大で1/10まで減る可能性もあります。減額された借金は原則3年(最長5年)で分割返済するので、月々の返済額を抑えられます。

住宅資金特別条項(住宅ローン特則)がある

個人再生には手続きの対象から住宅ローンを除外する住宅資金特別条項という特則が設けられています。住宅資金特別条項を利用すると、従来通り住宅ローンを払い続けることによって、他の借金を大幅に減額しながら持ち家も維持できるので、マイホームは手放したくないという方におすすめの制度です。住宅資金特別条項の利用には、持ち家に住宅ローン以外の抵当権や差押登記が設定されていないこと、債務者本人が所有し、自己の居住用の家であることなどの要件を満たす必要があります。

債権者(銀行や消費者金融等)からの支払い督促や強制執行が止まる

個人再生の手続きが始まると手続きを担当する弁護士は、クレジットカード会社や貸金業者などの債権者へ「受任通知」を送付します。受任通知を受け取って以降、債権者が債務者へ直接の取り立てや督促を行うことは法的に禁止されます。手続き中は、電話や手紙などによる督促や、訪問などによる取り立てが止まるので、落ち着いて債務整理に取り組めるでしょう。ただし、受任通知を銀行などの金融機関に送る場合は注意が必要です。借入を行っている金融機関に預金口座を持っている場合、受任通知の受け取りと共に口座が凍結され、借入金と預金が相殺されてしまいます。そのため、受任通知送付前には、預金口座残高をゼロにしておくことも必要です。

借入理由を問わず申立てができる

個人再生は自己破産とは違い借金の理由を問われません。借金の原因がギャンブルや遊興費、浪費など自己破産の免責不可事由であっても、継続的な収入が見込める場合は個人再生の手続きを申し立てることが可能です。

自己破産のような資格制限がない

自己破産の手続き中は、一定の職業に就くことや、資格を利用して働くことが制限されます。資格制限を受ける代表的な職業は、弁護士や司法書士などの士業や保険業、旅行業などです。個人再生の場合、このような資格制限はないので、どんな職業の方でも安心して利用できます。

個人再生を利用するデメリット

個人再生を利用するデメリットについて紹介します。

信用情報機関に事故情報が登録される(ブラックリストに載る)

個人再生を利用した場合、5年から10年程度、信用情報機関に事故情報として記録が残ります。俗にいうブラックリストと呼ばれる状態で、事故情報が残っている間は、金融機関での新たな借入や新規のクレジットカード発行はほぼできなくなります。

手続きが煩雑で時間がかかる

個人再生のメリットを享受するためには、収入や財産にかかわる書類や、家計簿、借金の経緯など膨大な資料を用意する必要があります。特に、裁判所への申立書や再生計画案には法律の専門的な知識が必要になり、作成にも時間を要します。そのため、手続き開始から再生手続きの認可決定まで1年以上かかることも珍しくありません。

弁護士への依頼費用が高額になる可能性も

個人再生は煩雑な手続きが必要なため、弁護士費用は他の債務整理方法に比べて高額になりがちです。弁護士費用の他にも裁判所への申し立てにかかる費用や、個人再生委員が選出される場合はその報酬などが必要になります。

官報に住所氏名が掲載される

個人再生を利用すると、個人再生手続き開始決定時、書面決議決定時、再生認可決定時の3回、官報(国が発行する機関紙)に住所氏名などが掲載されます。官報は裁判所併設の書店などの官報販売所やインターネットで閲覧できます。主に金融機関や借金問題を扱う弁護士や司法書士事務所が利用するものなので、一般の方が目にする可能性は低いといえるでしょう。

保証人がいる場合は保証人に影響が出る

保証人付の借金がある場合は、保証人へ影響が出ることも覚えておきましょう。個人再生を行うと、債権者は借金の返済を保証人へ求めます。そのため、個人再生を行う際は保証人と事前と話し合いをしておく必要があります。

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住宅資金特別条項なし:44万円(税込)
住宅資金特別条項あり:55万円(税込)
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弁護士法人ガイア総合法律事務所

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アヴァンス法務事務所

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基本料金(1社):2万1780(税込)〜
個人再生 33万円(税込)
住宅資金特別条項あり:+5万5000円(税込)
自己破産 同時廃止:26万4000円(税込)〜
管財事件:42万9000円(税込)〜

*上記に加えて事務手数料・諸経費が発生する場合があります

グリーン司法書士法人・グリーン行政書士法人

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司法書士法人リーガルリリーフ

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ライズ綜合法律事務所

大阪府大阪市淀川区宮原4-1-45 新大阪八千代ビル 5階
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FAST法律事務所

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