個人再生が失敗となるのはどんな場合?成功するためのポイントは?

債務処理の一つである「個人再生」は、多額の借金が返せなくなった場合でも、財産を処分せずに「借金の一部免除と分割返済」により解決してくれる便利な制度です。また、個人再生は裁判所の手続きになるので、手続きが開始されれば債権者(お金を貸している人)は、それを拒否することができないのがポイントで、大変成功率の高い債務整理といえます。しかし、そんな成功率の高い個人再生でも、なかには失敗してしまう例もあります。今回は、そんな個人再生が失敗してしまうケースや、そうならないために注意する点について紹介していきます。個人再生を考えている人はぜひ参考にしてくださいね。

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個人再生の成功率は高い

個人再生の成功率は90~95%ほどであり、とても成功率の高い手続きだと言えます。ですから、よっぽどの不備がない限り、ほとんどの人は認可されるでしょう。個人再生の申請を取り下げる数も少なくないのですが、例えば、債務者の経済状況が改善して個人再生を申請する必要がなくなったというケースもあり、これは個人再生に失敗したとは言い切れません。

すべての借金を返済することが困難で、このままでは破産してしまう、という人が、返済困難だということを裁判所に認めてもらって、例外を除く、すべての債務(借金)の返済額を大幅に減額してもらって、分割で支払っていくという手続きのことを「個人再生」といいます。借金の額によっても変わってきますが、5分の1程度に圧縮されることが多いようです。分割払いの期間は原則3年間で、特別な事情がある場合には、裁判所の許可により最長5年とすることができます。

個人再生を利用するのは個人や規模の小さな自営業の人

個人再生は、「民事再生法」という法律に基づいておこないます。民事再生法には、大きく分けて「通常再生」と「個人再生」の2つが定められています。基本的に、通常再生は会社や規模の大きな自営業の人、個人再生はサラリーマンやOL、アルバイト、規模の小さな自営業の人などが利用します。自己破産をしてゼロから再出発するよりも、できるだけ今の生活基盤を維持しつつも借金を整理したい、という人には効果の大きい債務整理といえます。

個人再生は任意整理と自己破産の中間のもの

個人再生は国が2000年に制定した、債務整理の中では比較的新しい制度です。借金の総額が500万円を超えてしまうと、たとえ任意整理で利息をカットしたとしても返済しきれなくなる可能性があります。また、持ち家や安定した収入がある人が自己破産をした場合、持ち家や預貯金を没収され、職業によっては仕事を失うなど影響がある場合もあります。個人再生はそんな人のために作られたもので、いわば、任意整理と自己破産の中間にあるものという位置づけになります。

個人再生のメリット1:借金の元本を大幅に減額できる

借金の額によって変わりますが、借金の金額をおよそ5分の1まで圧縮できます。例を挙げると、600万円の借金がある人が任意整理をした場合、5年分割払いにして月10万円支払わなければいけませんが、個人再生を利用すれば借金額は120万円まで減額できるので、3年分割払いにしても月3万円の支払いで済んでしまうのです。個人再生では住宅ローンは減額できないことになっていますが、別に3つの救済措置があり、負担を軽くすることは可能です。

個人再生のメリット2:持ち家や車などの財産を残せる

自己破産なら、20万円以上の財産や99万円以上の現金はすべて没収されてしまいます。しかし個人再生は、財産を没収されることはなく、また、持ち家や車などを手放すことなく、借金を返済していくことができるのが特徴だと言えるでしょう。たとえ住宅ローンを支払っている途中であっても、「住宅ローン特則」を利用すれば、自宅を手放さずに、そのまま住み続けることができます。住宅ローン特則は、今後も返済を続けていくための生活の基盤を失わないよう、住宅を確保するために設けられているのです。

個人再生のメリット3:借金の理由は関係ない

自己破産の場合は、借金の原因がギャンブルや浪費といった「免責不許可事由」にあたると、裁判所に認められないケースもあります。しかし、個人再生では、借金の理由がギャンブルであろうとなかろうと、借金に至った理由や経緯に関して問われませんし、大幅減額が不許可になる理由にはなりません。しかしながら、債権者が反対してくる理由にはなるので、少し注意が必要です。

個人再生のメリット4:職業や資格を制限されない

自己破産とは違って、職業や資格を制限されないという特徴があります。自己破産をした場合、手続き期間は法律上、弁護士、司法書士、会社の役員・建設業者といった職に就くことができないことになっています。しかし、個人再生の場合は、こういった職業や資格の制限は一切ありません。また、こういった制限職種に該当する職に就いている人が、職を失わないように個人再生を利用することも多くあります。

個人再生のメリット5:強制執行による給与等の差し押さえを停止することが可能

借金の返済を滞納しすぎてしまい、債権者から給与などが差し押さえられてしまった場合、任意整理をしても差し押さえの解除はできません。しかし、個人再生では差し押さえの停止が可能であり、給与も全額支払われます。また、個人再生手続開始前にすでに強制執行などがされている場合でも、強制執行の停止を上申すれば、その強制執行などを停止することができます。

個人再生のデメリット1:手続きがとても複雑で面倒・費用も時間もかかる

個人再生は、債務整理の中でも最も手続きが複雑で、手間がかかると言えるでしょう。裁判所に提出する書類も多岐にわたり、手続きで欠かせない再生計画の立案などは相当の労力が必要になります。そのため、個人で手続きするのは大変困難で、弁護士などの専門家に依頼するのが通常であり、弁護士への費用が必要になってくるでしょう。書類の準備から申し立てまで何ヶ月もかかることが多く、個人再生が決定するまでそれからさらに半年以上かかることもあり得るということを理解しておかなければなりません。

個人再生のデメリット2:住宅を除く、ローン(車など)支払い中の場合は手放す必要もある

上記で、住宅ローンは、支払い中でも手放さずに済むと紹介しましたが、車やバイクといったその他のローンの場合は、住宅ローン特則のような制度がないため、ローン支払い中の財産は、所有権を持っている貸金業者などに回収されてしまう可能性が高いです。ちなみに、ローンが完済したあとに個人再生の手続きをおこなえば、没収されることはありません。

個人再生のデメリット3:個人再生の対象とする債権者を選べない

個人再生の手続では、すべての借金が対象となり(住宅ローンを除く)、任意整理のように債権者を選ぶことができません。ローン会社だけでなく、身内や友人から借りた借金もすべて減額対象とされてしまいます。例えば、親や友人から借りたお金も減額対象となるのです。
今後も関係を維持したいのなら、あとでトラブルになったりしないよう、前もって相手ときちんと話し合っておく必要があると言えるでしょう。

個人再生のデメリット4:官報・ブラックリストに載る

個人再生や自己破産をすると、「官報」に氏名と住所が掲載されます。官報は、国が発行している新聞紙のようなもので、見る人はごく一部の金融業者や税務署の担当者など、わずかな人たちのみ。官報が原因で周囲にバレたというケースは極めて少ないので、極端に心配する必要はないでしょう。さらに、信用情報機関に事故情報として登録される(ブラックリストに載る)ため、5年間はクレジットカードやキャッシング、カードローンの利用ができなくなるほか、10年間は金融機関から住宅ローンなどの融資を受けられなるなどの影響があります。

個人再生のデメリット5:保証人に迷惑をかけてしまう

個人再生が認められるのは、あくまでも申立てをした本人だけ。自己破産と同じく、保証人や連帯保証人がいる場合は、減額分は保証人や連帯保証人に借金の支払い義務が移ってしまいます。そのため、保証人になってくれた人に大きな迷惑をかけることになります。個人再生することを決めたら、そうなった経緯や状況をきちんと伝え、謝罪しておく必要があります。

個人再生のデメリット6:利用条件が厳しい

「任意整理よりも減額が見込めて、自己破産のように財産を失わない」というのが個人再生の特徴があるにもかかわらず、任意整理や自己破産と比べると、利用する人はかなり少ないです。認知度の低さもさることながら、個人再生できるための利用条件が厳しいというのがあります。例えば、将来的に安定した収入があること・再生計画通りに借金を返済できること・借金総額が5,000万円以下であること・債権者の反対が2分の1以下であることなど。もし個人再生を考えているのなら、まず弁護士に相談し、要件を満たしているかどうか確認することから始めましょう。

個人再生に失敗するのはどんなケース?

個人再生はほぼ認められる可能性が高い債務整理だと言われています。再生計画(借金が減額され、3年間で分割して払っていくしくみ)が認可されれば、借金の元金が大幅に免除されることがほとんどで、その後の返済で失敗する可能性も低いといえます。しかし、それでも個人再生に失敗する場合があり、実際に個人再生を検討している人には不安が残りますよね。では、個人再生が失敗してしまう具体的なケースについて紹介していきます。

そもそも利用条件に当てはまらず申し立てに失敗する

個人再生をおこなうためには、申し立てた時点で利用要件を満たしていなければなりません。利用要件は、「将来において継続的に、または反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権の総額が5,000万円を超えないこと」などがあります。このような個人再生の利用要件を満たしていないことで、申し立てが棄却されたり却下されるなどし失敗する場合があります。

履行テストがうまく続かず失敗してしまう

個人再生では、手続き後の弁済方法や金額などをまとめた「再生計画案」を作成しなければいけません。そして、この再生計画案が実現できることを証明するために、「履行テスト」というものを実施します。管轄によっても異なりますが、一般的に半年ほどの間、指定口座へ計画弁済予定金を送金します。しかし、途中で滞納してしまうなど、テストが継続できないと、再生計画が実行できないとみなされて裁判所に不認可決定を下されてしまいます。

再生計画案を認可してもらえない

個人再生では、個人再生手続の後に、どうやって債務を弁済していくか、ということを定めた再生計画案を裁判所に認可してもらわなければいけません。そのためには、民事再生法に規定のある「不認可要件」がないことが必要になります。その例として、上記のような「再生計画の実行が現実的でない」ことなどが挙げられます。

個人再生を成功させるポイント

では、個人再生を成功させるためには、どのような点に注意が必要なのでしょうか。個人再生における失敗は、個人再生の経験が乏しいのが原因であることが多いです。書類の不備はもちろんのこと、再生計画の失敗も、債務整理についての専門知識がないために起こったことといえます。また、法律内容を正しく理解していなければ、手続き上の不利益を受けることも考えられます。

債務整理に詳しい弁護士や司法書士に相談・依頼すること

個人再生が失敗する理由はたくさんあり、これらをすべて回避するためには法律の条文を正しく理解する必要があり、それは素人では簡単なことではありません。そのためにも、個人再生の成功のポイントは、債務整理に詳しい弁護士や司法書士に相談・依頼し、サポートを受けながら進めていくのが良いでしょう。

弁護士や司法書士の指示に従うこと

いくら知識も経験もある弁護士に依頼しても、その指示に従わず、自分の勝手な判断で指示に背いてしまっては、後でトラブルになったり、結果個人再生の失敗につながったりします。ときには、疑問や不満に感じる指示もあるかもしれませんが、その時は直接理由を尋ねたり、場合によっては別の弁護士による法律相談を利用するなどしてみましょう。手続きや書類作成においてアドバイスをされたら、素直に従うことが重要です。

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